議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇四回
閣第三九号
   放送法の一部を改正する法律案
 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十条中第十九項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、第十七項を第十八項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項第一号中「第九項」を「第十項」に、「第十項各号」を「第十一項各号」に改め、同項第二号中「第十一項」を「第十二項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項第三号中「協会の放送を受信することのできる受信設備」を「特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)」に、「第六十四条第一項」を「同条第一項」に、「その放送の受信についての契約をしなければ」を「同項に規定する受信契約を締結しなければ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
 第二十一条第一項中「をいう。」の下に「第二十二条の二第一号を除き、」を加える。
 第二十二条中「国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
 二 国立研究開発法人情報通信研究機構
 三 第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者
 四 前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
 第二十二条の次に次の二条を加える。
 (関連事業持株会社への出資)
第二十二条の二 協会は、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
 一 専ら前条第四号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
 二 出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第四号に掲げる者に対して行うこと。
 (関連事業出資計画の認定)
第二十二条の三 協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号ヰにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
3 協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
4 第二項の規定は、前項の認定について準用する。
5 総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 第二十六条第一項中「第二十条第七項」を「第二十条第八項」に改める。
 第二十九条第一項第一号ル中「第六十四条の」を「第六十四条第一項に規定する」に改め、同号カ中「第二十条第九項」を「第二十条第十項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改め、同号ラ中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に改め、同号ム中「第二十条第十八項」を「第二十条第十九項」に改め、同号ウ中「第二十二条」の下に「又は第二十二条の二第一項」を加え、同号オ中「ノ」を「オ」に改め、同号オを同号クとし、同号中ノをオとし、ヰをノとし、同号ウの次に次のように加える。
  ヰ 関連事業出資計画
 第六十四条第一項を次のように改める。
  協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
 一 放送の受信を目的としない受信設備
 二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
 第六十四条第二項中「基準」を「受信料の免除の基準」に、「前項本文」を「前項」に、「契約」を「受信契約」に改め、同条第三項中「第一項の契約」を「受信契約」に改め、「ついては」の下に「、次に掲げる事項を定め」を加え、同項に次の各号を加える。
 一 受信契約の単位に関する事項
 二 受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
 三 受信料の支払の時期及び方法に関する事項
 四 次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
  イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合
  ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
 五 その他総務省令で定める事項
 第六十四条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
 一 前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
 二 前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
 第六十五条第五項中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。
 第七十条第四項中「第六十四条第一項本文」を「第六十四条第一項」に、「契約」を「受信契約」に、「の月額」を「の額」に改める。
 第七十一条第一項中「の月額」を「の額」に、「の属する月の」を「における」に改める。
 第七十一条の二第二項第一号中「をいう」の下に「。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ」を加える。
 第七十三条第二項第一号中「業務」の下に「(専ら受信料を財源とするものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
 (還元目的積立金)
第七十三条の二 協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。
2 還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。
5 第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。
 一 基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額
 二 当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額
 第百十条の次に次の一条を加える。
 (基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
第百十条の二 基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
 第百七十七条第一項第二号中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「第二十条第九項」を「第二十条第十項」に、「同条第十八項」を「同条第十九項」に改め、「出資の認可)」の下に「、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)」を加え、「受信料免除の基準及び受信契約条項」を「受信料の免除の基準及び受信契約の条項」に改め、「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、同項第四号中「第二十条第十六項」を「第二十条第十七項」に改め、「認可の取消し)」の下に「、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)」を加え、同項第五号中「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加え、同条第二項中「)の」を「)に掲げる」に改める。
 第百八十五条中「場合において」を「とき」に改め、同条第二号中「第二十条第八項」を「第二十条第九項」に、「第二十条第九項若しくは第十八項」を「第二十条第十項若しくは第十九項」に改め、「第二十二条」の下に「、第二十二条の二」を加える。
 第百九十一条第一項中「場合において」を「とき」に改め、同項第二号中「第二十条第十三項」を「第二十条第十四項」に改め、同項第三号中「第二十条第十二項若しくは第十三項」を「第二十条第十三項若しくは第十四項」に改め、同項に次の二号を加える。
 六 第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
 七 第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 次条及び附則第五条の規定 公布の日
 二 第七十一条の二第二項第一号の改正規定、第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十条の次に一条を加える改正規定、第百七十七条第一項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加える部分に限る。)及び第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに附則第四条及び第六条第二項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 (準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第百七十七条の規定の例により、新法第六十四条第四項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
 (受信契約の条項の認可に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日以後日本放送協会(次条及び附則第六条第一項において「協会」という。)が新法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。
 (還元目的積立金に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 (検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法第二十二条の二及び第二十二条の三の規定の施行状況について協会及びその子会社(新法第二十一条第一項に規定する子会社をいう。)の業務の効率的な遂行を確保する観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年以内に、新法第百十条の二の規定の施行状況について放送(放送法第二条第一号に規定する放送をいう。)の健全な発達を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
  第百三十五条中「の月額」を「の額」に改める。

     理 由
 近年の放送をめぐる環境の変化を踏まえ、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るために還元目的積立金に関する制度等を整備するとともに、他の放送事業者等による責務の遂行に対する日本放送協会の協力に係る努力義務規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。