令和3年2月26日

  1. 我が国は、ネパール政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が2月26日(現地時間同日)、ネパールの首都カトマンズにおいて、我が方、吉岡雄三駐ネパール日本国臨時代理大使と先方シュリクリシュナ・ネパール局長(Mr. Shreekrishna Nepal, International Economic Cooperation Coordination Division, Ministry of Finance, Government of Nepal)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年5月19日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
    2020年3月24日より前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本及び利子。
  • (2)対象となる債務の総額
    国際協力機構(JICA)関係債務
    約6億8,904万円
  • (3)支払方法
    2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払
  • (4)繰延金利
    国際協力機構(JICA)関係債務
    0.99%

 ネパールは面積14.7万平方キロメートル(北海道の約1.8倍)、人口約2,860万人(2019年、世界銀行)、1人当たり国民総所得(GNI)は1,090ドル(2019年、世界銀行)。