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令和3年2月26日

水・土壌

瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について

「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案」が本日令和3年2月26日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第204回通常国会に提出する予定です。

1.法改正の背景
瀬戸内海環境保全特別措置法は、平成27年改正時の附則において、政府は施行後5年を目途に栄養塩類の管理の在り方について検討を加え所要の措置を講ずること等とされていました。今般、これに基づく検討を行うとともに、同法の施行状況の調査を行ったところ、気候変動による水温上昇等の環境変化とも相まって、瀬戸内海の一部の海域では、窒素や燐(りん)といった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、これらが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったところです。
こうした状況を受けて、中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会において、瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性について、有識者に御審議いただきました。審議の結果を受け、令和3年1月26日(火)に中央環境審議会から「瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性(意見具申)」を頂いたところです。
2.法律案の概要
1.法改正の背景を踏まえ、基本理念に、瀬戸内海の環境の保全は、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていることも踏まえて行う旨を規定するとともに、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに(1)~(3)を導入し、瀬戸内海における生物多様性・水産資源の持続的な利用の確保を図ります。このほか、所要の規定の整備を行います。
(1)栄養塩類管理制度の導入
関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる制度を創設し、周辺環境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類供給を可能にし、海域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行えるようにします。これにより、生物の多様性の恩恵としての、将来にわたる多様な水産資源の確保に貢献します。
(2)自然海浜保全地区の指定対象の拡充
藻場・干潟等が再生・創出された区域等も指定可能とするよう、自然海浜保全地区の指定対象を拡充します。これにより、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。
(3)海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の発生抑制等に関する責務規定
国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去・発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。
3.施行期日
本法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
添付資料

別添1 【概要】瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 366 KB]
別添2 【要綱】瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 114 KB]
別添3 【案文・理由】瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 108 KB]
別添4 【新旧対照条文】瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 137 KB]
別添5 【参照条文】瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案 [PDF 134 KB]

関連情報

過去の報道発表資料

令和3年1月26日
中央環境審議会「瀬戸内海における特定の海域の環境保全に係る制度の見直しの方向性(意見具申)」について
令和2年3月31日
中央環境審議会「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」について

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
代表 03-5521-8319
直通 03-3581-3351
室長 行木 美弥 (内線 6502)
室長補佐 浜名 功太郎 (内線 6503)
主査 江口 慎太郎 (内線 6507)
係長 佐藤 文哉 (内線 6508)

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