2021年2月26日

中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき、本日、新たに558の機関を経営革新等支援機関として認定しました。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。

本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

参考

担当

中小企業庁 経営支援部 経営支援課長 今里
担当者:松崎、江口、安藤

電話:03-3501-1511(内線 5331~5)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)