令和3年2月24日

1 経緯及び署名

  1. 我が国は、昭和62年(1987年)以降、日米地位協定第24条の規定に基づき、米側に負担義務がある経費の一部につき、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、在日米軍の効果的な活動を確保するため、日米地位協定の特則を定める特別協定を締結した上で負担してきました。
  2. 現行特別協定の有効期間が本年3月31日までであることを踏まえ、日米間で協議を行った結果、本24日、東京において、茂木敏充外務大臣とジョセフ・M・ヤング駐日米国臨時代理大使(Mr. Joseph M. Young, Charge d’Affaires ad interim, Embassy of U.S.A. in Japan)との間で現行特別協定の有効期間を1年間延長する改正議定書への署名を行いました。

2 改正議定書の下での日本側負担の概要

  1. 有効期間:平成28年4月1日に発効した現行特別協定を1年間(令和3年度まで)延長。
  2. 労務費:令和2年度の日本側負担上限労働者数である23,178人を維持。
  3. 光熱水料等:現行特別協定における光熱水料等の日本側負担割合である61%及び日本側負担の上限額である約249億円を維持。
  4. 訓練移転費:現状維持。

3 改正議定書締結の意義

特別協定に基づく在日米軍駐留経費負担は、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍の安定的なプレゼンスを支え、日米同盟関係を維持・強化していく上で極めて重要な役割を果たすものです。

[参考]