総務省・新着情報

報道資料
令和3年2月24日
国家公務員倫理規程違反に関する関係者の処分等について

  総務省は、国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」という。)に違反する疑いがある職員に関して、職員・関係者への聞きとり調査、書類の確認等の調査を実施しました。その結果、利害関係者から供応接待等を受けていたことが発覚しました。
 この調査結果について、国家公務員倫理審査会(以下、「審査会」という。)に対し報告を行うとともに、懲戒処分の承認申請を行い、本日、懲戒処分に係る審査会の承認を得ましたので、下記のとおり、職員に対する処分等を実施しました。
 

1 被処分者及び処分等の種類

            被処分者                       処分等の種類

1 総務審議官(郵政・通信担当) 谷脇 康彦             減給3月10分の2
2 総務審議官(国際担当) 吉田 眞人               減給3月10分の2
3 大臣官房付 秋本 芳徳                         減給3月10分の1
4 大臣官房付 湯本 博信                         減給1月10分の1
5 情報流通行政局衛星・地域放送課長 吉田 恭子        減給1月10分の1
6 情報流通行政局放送政策課長 井幡 晃三             減給1月10分の1
7 (出向中)内閣官房内閣審議官 奈良 俊哉             減給1月10分の1
8 大臣官房総務課長 玉田 康人                         戒告
9 情報流通行政局情報通信政策課長 豊嶋 基暢              戒告
10 情報流通行政局情報通信作品振興課長 三島 由佳         訓告
11 (出向中)課長補佐級職員                         訓告相当

※7及び11については、処分等は出向先において実施。

2 処分発令日

令和3年2月24日(水)

3 事案の概要及び処分等の理由

別紙のとおり。

4 その他

(1)武田良太総務大臣は、大臣給与3か月分の自主返納を行う。
(2)倫理監督官である黒田武一郎総務事務次官に対しては、厳重注意を行う。

 

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

(総則)
第1条  総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)
第2条  懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表を行った場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

(公表内容)
第3条  個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

(公表時期及び公表方法)
第4条  懲戒処分は、処分を行った後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。

 

連絡先
総務省大臣官房秘書課
担当:原課長補佐
電話:(直通)03-5253-5072
     (FAX)03-5253-5078
   

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