令和3年2月19日

2月19日、我が国は、閣議において、「経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」に関する決定を行いました。

  1. この決定により、EPAに基づき平成30年度及び令和元年度に入国したインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当した場合には、追加的に1年間の滞在期間延長を認めることとなります。
  2. これにより、滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待されます。

[参考]
日・インドネシアEPA、日・フィリピンEPA及び日・ベトナム交換公文においては、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的とし、看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の我が国への入国・滞在を認めることとしており、インドネシアは平成20年度から、フィリピンは平成21年度から、ベトナムは平成26年度から候補者の受入れを行っている。これまでに計5回、滞在期間の延長に関する閣議決定を行ってきている。