環境省・新着情報

令和3年2月18日

再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。 この度、ゼロ・ジャパン株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和3年2月18日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:令和3年3月22日まで)
 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:令和3年4月5日まで)

1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
  東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
  ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也
(2)施設設置場所
 ・青森県八戸市大字河原木字赤沼2番4
 ・青森県八戸市大字河原木字舘1番
 ・新潟県新潟市東区牡丹山2丁目248番1
 ・新潟県三条市吉田字小谷池384番1
 ・新潟県三条市吉田字小谷池433番
 ・新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山字苔沼1898番1
(3)施設の種類
 ・廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
 ・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
 (東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)
 環境省東北地方環境事務所資源循環課
 (宮城県仙台市青葉区本町3丁目2‐23 仙台第二合同庁舎6階)
 環境省関東地方環境事務所資源循環課
 (埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階)
 青森県環境生活部環境保全課
 (青森県青森市長島一丁目1番1号 青森県庁北棟7階)
 八戸市環境部環境保全課
 (青森県八戸市江陽三丁目1‐111 八戸市下水道事務所3階)
 新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課
 (新潟県新潟市中央区新光町4‐1)
 新発田地域振興局健康福祉環境部環境センター
 (新潟県新発田市豊町3‐3‐2)
 三条地域振興局健康福祉環境部環境センター
 (新潟県三条市興野1‐13‐45)
 新潟市環境部廃棄物対策課
 (新潟県新潟市中央区学校町通1‐602‐1)
 三条市環境課
 (新潟県三条市旭町2‐3‐1)
 聖籠町生活環境課
 (新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635‐4)
(2)縦覧期間
 令和3年2月18日(木)から同年3月22日(月)まで

3.意見書の提出について
 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
 下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
 ア 環境省東北地方環境事務所資源循環課
   郵便番号:980-0014
   住  所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目2‐23 仙台第二合同庁舎6階
   FAX :022-724-4311
 イ 環境省関東地方環境事務所資源循環課
   郵便番号:330-9720
   住  所:埼玉県さいたま市中央区新都心1‐1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
   FAX :048-600-0518
(2)提出期限
 令和3年4月5日(月)必着
(3)提出方法
 意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
 ア 生活環境保全上の見地からの意見
 イ 氏名及び住所
 ウ 利害関係を有する理由

連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 神谷 洋一 (内線 6871)
課長補佐 切川 卓也 (内線 7871)
主査 鈴木 俊介 (内線 7875)

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