令和3年2月16日
農林水産省

千葉県は、同県横芝光町及び匝瑳市(今シーズン国内37例目及び39例目)で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、発生農場から半径3km以内で設定している移動制限区域について、令和3年2月17日(水曜日)午前0時(2月16日(火曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除します。

1.経緯及び今後の予定

(1)千葉県は、同県横芝光町及び匝瑳市(今シーズン国内37例目及び39例目)のあひる農場において高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限区域(発生農場の半径3km以内の区域)及び搬出制限区域(発生農場の半径3kmから10kmまでの区域)を設定しました。
(2)千葉県は、同県横芝光町及び匝瑳市で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、移動制限区域内の家きん飼養農場について、清浄性を確認するための検査(臨床検査、血清抗体検査及びウイルス分離検査)で全て陰性を確認し、当該区域の清浄性を確認したことを受け、令和3年2月15日午前0時に発生農場の半径3kmから10km以内の区域について設定している搬出制限を解除しました。なお、今シーズン42、43、44、46、48、49及び50例目の発生に伴う搬出制限区域については搬出制限が続いています。
(3)今般、千葉県は、国内37例目及び39例目の移動制限区域について、同区域内の全ての発生農場の防疫措置が完了した令和3年1月26日の翌日から起算して21日が経過する2月17日(水曜日)午前0時(2月16日(火曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除します。なお、今シーズン42、46、48、49及び50例目の発生に伴う移動制限区域については移動制限が続きます。

2.その他

(1)我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html(外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(3)今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

3.参考

千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内37例目)及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の 持ち回り開催について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210121_3.html

千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内39例目)及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の 持ち回り開催について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210124_2.html

千葉県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内37例目)の遺伝子解析及びNA亜型の確定について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210122.html

千葉県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内39例目)の遺伝子解析及びNA亜型の確定について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210125.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:星野、下平
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385