2021年2月15日

奄美・沖縄諸島の固有種である「とかげもどき属6種及びいぼいもり属1種」が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅲに掲載されました。当該7種については、国内の違法捕獲及び我が国からの密輸出を誘発すること等を防止するため、国際取引の際に取引しようとする個体の原産国の確認が取られることとなります。

ワシントン条約では、締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とする種について、同条約附属書Ⅲへの掲載を要請することができます。

奄美・沖縄諸島の固有種である当該7種については、既に種の保存法により捕獲、国内取引及び日本からの輸出が規制されていますが、これまで第3国間での国際取引に関する規制はありませんでした。今般、我が国政府の要請を受けて、2月14日付けで同条約附属書Ⅲに掲載されることにより、当該7種の国際取引が規制されることになります。 

経済産業省では、当該7種の同条約附属書Ⅲ掲載に対応した外国為替及び外国貿易法(外為法)による輸出入管理のため、関連様式を改正し、1月28日に公布、2月14日に施行したところですが、引き続き、ワシントン条約及び外為法による適切な輸出入管理を行うとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種を保護するための国際協力に努めてまいります。

担当

  • ※ワシントン条約に関するお問合せ先

    経済産業省貿易経済協力局貿易管理部
    野生動植物貿易審査室長 大條 
    担当者: 菊島、小山

    電話:03-3501-1511(内線3291~3292)
    03-3501-1723(直通)
    03-3501-0997(FAX)

  • ※ワシントン条約以外のお問合せ先

    環境省自然環境局野生生物課長 中尾
    担当者: 立田、笠原、中西

    電話:03-3581-3351
    03-5521-8283(直通)
    03-3581-7090(FAX)