令和3年2月12日
農林水産省

農林水産省は、家畜共済における令和3年度の肉用牛の評価基準を定めるに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の直近の取引価格を基礎とする特例措置を講じることとしたので、お知らせします。

1.家畜共済における評価基準について

家畜共済では、家畜共済事業を行う農業共済組合等が、毎年度、過去一年間の枝肉や家畜の平均取引価格を基にして評価基準を設定し、この基準を基に家畜の死亡等による損害を補償しています。

2.令和3年度の肉用牛の評価基準の特例について

令和2年の牛枝肉や肉用牛の取引価格は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により一時的に低下しました。
このため、農林水産省では、家畜共済における令和3年度の肉用牛の評価基準を定めるに当たっての特例措置として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の直近の取引価格(平成31年2月から令和2年1月における平均取引価格)を基に設定するようにしました。

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