2021年2月9日

本日、「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。
本政令は、会社法改正法及び整備法の施行等を受け、会社法等の規定を準用する経済産業省所管法律の規定について、技術的読替えを政令で定めている以下の4本の政令について、条項の削除、読替表の修正等所要の改正を行うものです。

1.改正法について

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「会社法改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)は、それぞれ令和元年12月4日に成立し、同月11日に公布されました。
会社法改正法により、取締役の報酬に関する規律の見直し、会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備、株主代表訴訟における和解に際し必要な各監査役等の同意、支店の所在地による登記の廃止等が措置されました。

2.閣議決定された政令の概要

会社法改正法及び整備法の施行等を受け、会社法等の規定を準用する経済産業省所管法律の規定について、技術的読替えを政令で定めている以下の4本の政令について、条項の削除、読替表の修正等所要の改正を行うものです。

①中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号。以下「中協法施行令」という。)
②中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)
③商店街振興組合法施行令(昭和37年政令第321号)
④技術研究組合法施行令(平成21年政令第158号。以下「技組法施行令」という。)

3.今後の予定

本政令案の施行期日については、以下を除き、改正会社法の施行の日(令和3年3月1日)を予定しています。

①第4条の規定中技組法施行令第19条から第21条までの改正規定は、整備法附則第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年2月15日)から施行。
②第1条の規定(中協法施行令第22条及び第28条第4項の改正規定を除く。)、第2条の規定及び第4条の規定(技組法施行令第6条及び第8条第4項の改正規定並びに①の改正規定を除く。)は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日=会社法改正法の公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行。

関連資料

担当

  • 経済産業省 産業技術環境局
    技術振興・大学連携推進課長 瀧島
    担当者:綱島、今田

    電話:03-3501-1511(内線3381)
    03-3501-1778(直通)
    03-3501-9229(FAX)

  • 中小企業庁 経営支援部 経営支援課長 今里
    担当者:中谷、今井

    電話:03-3501-1511(内線5331)
    03-3501-1763(直通)
    03-3501-7099(FAX)

  • 中小企業庁 経営支援部 商業課長 青木
    担当者:高橋、松木

    電話:03-3501-1511(内線5361)
    03-3501-1929(直通)
    03-3501-7809(FAX)