令和3年2月2日

 2月2日、日本においてアイルランド・イスラエル及びブラジル(アマゾナス州)に対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

英国及び南アフリカ共和国と合わせて以下の3つの国・地域を「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、英国及び南アフリカ共和国と同様の水際強化措置を取ることとします。

  • (1)アイルランド
  • (2)イスラエル
  • (3)ブラジル(アマゾナス州)

上記3つの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。

詳細は、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(8)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。