令和3年1月29日
農林水産省

農林水産省は、緊急の要因により食料供給に影響が及ぶ可能性のある事態に的確に対処するため、「緊急事態食料安全保障指針」を定めています。この度、同指針の一部を改正しましたので、お知らせします。

1.緊急事態食料安全保障指針の概要

農林水産省では、大規模自然災害や異常気象等により食料供給に影響が及ぶおそれのある事態に政府として講ずべき対策等を示した「緊急事態食料安全保障指針」を策定しています。
同指針では、事態の深刻度(レベル)に応じ、国民が最低限度必要とする食料供給が確保されるよう、対策を整理しています。

2.改正の背景

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、食料供給を取り巻く新たなリスクが生じていることから、不測の事態への対応を強化するため改正することとしました。

3.主な改正概要

(1)我が国の食料供給に影響を及ぼす緊急の要因(リスク)として、国内及び海外におけるリスクに「感染症の流行」を追加しました。
(2)平時からの関係府省との連携を強化するため、緊急時の食料安全保障に関する関係府省会合(本部長は農林水産大臣、本部員は関係府省の副大臣等)の下に、事務レベルの会合を設置しました。

 

4.公表資料

「緊急事態食料安全保障指針(令和3年1月一部改正)」については、当省ホームページからご覧になれます。

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/shishin.html

 

お問合せ先

大臣官房政策課食料安全保障室

担当者:鈴木、安達
代表:03-3502-8111(内線3804)
ダイヤルイン:03-6744-2368
FAX番号:03-6744-2396