2021年1月26日

本日、表記政令が閣議決定されました。これにより、デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が2月1日に施行されるとともに、今後、大規模な物販総合オンラインモール運営事業者及びアプリストア運営事業者が、同法の規律対象者として指定されることとなります。

1.新法の概要

近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、取引条件等の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価及び評価結果の公表等の必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「新法」)が、昨年5月に成立しました。

2.閣議決定された政令の概要

(1)「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」

新法の施行期日を令和3年2月1日とする旨を定めています。

(2)「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」

新法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」を指定するための事業の区分及び規模として、以下のとおり定めています。

  1. 物販総合オンラインモール
    3,000億円以上の国内売上額

  2. アプリストア
    2,000億円以上の国内売上額

3.今後の予定

令和3年2月1日
新法の施行、省令・告示(指針)の公布・施行

~令和3年3月1日
上記事業の区分及び規模に該当するデジタルプラットフォームを提供する事業者からの届出

今春
「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定

関連資料

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令

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担当

商務情報政策局デジタル取引環境整備室長 日置
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