環境省・新着情報

令和3年1月25日

自然環境

香川県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内17例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

香川県三豊市で回収された死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出(野鳥国内17例目)を受け、令和2年12月10日(木)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月24日(日)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和2年12月8 日(火)

・香川県三豊市でノスリ1羽の死亡個体を回収

12月10日(木)

・国立環境研究所で遺伝子検査を実施した結果、A型鳥インフルエンザウイルス遺伝子の陽性反応

・回収地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

12月16日(水)

・鳥取大学が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出

令和3年1月24日(日)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※1※2

※1 野鳥国内17例目の発生を受けて指定した野鳥監視重点区域は、香川県の家きんにおける高病原性鳥インフルエンザウイルスの疑似患畜の確認事例(家きん国内1、3~8、13、14、25、28、31例目)を受けて指定した野鳥監視重点区域と一部重複するため、香川県三豊市の家きんにおける確認事例すべての防疫措置完了日(12月25日)の次の日を1日目として、30日目の24時に解除しました。
※2「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
なお、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が少しでも重なる場合は、原則として最後の区域が解除されるときに同時に解除することとしています。

2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html
添付資料

(別紙)今シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ検査等の状況 [PDF 75 KB]

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
企画官 立田 理一郎 (内線 6465)
係長 小西 美代 (内線 6477)
係長 中山 裕貴 (内線 6474)

発信元サイトへ