総務省・新着情報

報道資料
令和3年1月22日
「社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方」に関する情報通信審議会への諮問

 総務省は、本日、情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社 取締役会長)に対し、社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方について、別紙のとおり諮問しました。

1 経緯等

 第一種公衆電話(市内通話、離島特例通信及び緊急通報に限る。)は、社会生活上の安全や戸外における最低限の通信手段を確保する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づくユニバーサルサービス(基礎的電気通信役務)として位置づけられている。
 公衆電話については、モバイル通信の普及、人口減少や過疎化の進展等の利用環境の変化に伴って、利用は減少し続けている。第一種公衆電話については、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等に規定する設置基準に基づいて、全国で最低限設置すべき台数が決められており、端末の設置・維持等が費用の大宗を占める中にあって、一層の費用削減が困難な状況にある。
 一方、東日本大震災や累次の台風・大雨等、頻発する自然災害による被害は増加しており、電話がつながりにくい時にあっても、全数が災害時優先電話として扱われる公衆電話が利用されているほか、避難所等で利用できる災害時用公衆電話の設置も増加傾向にある等、災害時における公衆電話の役割が見直されてきている。
 このように、情報通信を取り巻く社会経済環境が大きく変化している中で、これまで公衆電話が果たしてきた社会的役割を踏まえつつ、災害時を含めて、より一層公衆電話を有効に活用できるようにする観点から、提供の効率化等、現行のルールや運用の見直しに向けて、必要な事項についての検討が求められる。
 以上を受け、災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方について、情報通信審議会に諮問を行ったものです。
 

2 答申を希望する事項

(1)ユニバーサルサービスとしての公衆電話の在り方
 モバイル通信の普及や人口減等の社会経済環境の変化を踏まえ、第一種公衆電話を引き続きユニバーサルサービスとして位置づけることが適当かについて検討する。通信ネットワークのIP化が現行制度に与える影響等についても併せて検討する。

(2)社会経済環境の変化を見据えた設置基準等の在り方
 公衆電話の提供の効率化を図る観点から、現行設置基準を見直すことについて検討する。その際、設置基準の見直しにより利用者の利便性が著しく損なわれることがないよう、利用者のニーズにより適切に対応できるようにするための方策について検討する。

(3)災害時用公衆電話の在り方
 災害時用公衆電話については、過去の大規模災害時の利用が拡大している一方、制度上位置づけられているものではないことを踏まえ、今後の在り方について検討する。

(4)その他必要と考えられる事項
 

3 答申を希望する時期

 令和3年6月目途

連絡先
連絡先:総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課
担当:瀬島課長補佐、原﨑官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5817(直通)
FAX:03-5253-5848
 

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