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日時

2020年12月24日(木)12:58~14:54

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【専門委員】
野村座長、浦郷委員、古賀委員、後藤委員、白山委員、坪田委員、寺田委員
【消費者委員会担当委員】
大石委員、新川委員
【説明者】
資源エネルギー庁 下村電力産業・市場室長
電力・ガス取引監視等委員会事務局 田中ネットワーク事業監視長課長
【消費者庁】
吉田参事官
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 託送料金制度改革等の詳細設計について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

  • 議事次第(PDF形式:166KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料1】 電力託送料金に関する調査会 委員名簿(PDF形式:137KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料2】 配電事業ライセンスの検討状況について(資源エネルギー庁 提出資料) 全体印刷版(PDF形式:2983KB)PDFを別ウィンドウで開きます

    【資料2】 配電事業ライセンスの検討状況について(資源エネルギー庁 提出資料) 分割版
    表紙から7ページまで(PDF形式:1196KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    8から16ページまで(PDF形式:1389KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    17から23ページまで(PDF形式:1257KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    24から47ページまで(PDF形式:1192KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料3】 託送料金制度(レベニューキャップ制度)の検討状況についてマル1(電力・ガス取引監視等委員会事務局 提出資料) 全体印刷版(PDF形式:1920KB)PDFを別ウィンドウで開きます

    【資料3】 託送料金制度(レベニューキャップ制度)の検討状況についてマル1(電力・ガス取引監視等委員会事務局 提出資料) 分割版
    表紙から34ページまで(PDF形式:1182KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    35から52ページまで(PDF形式:1017KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    53から63ページまで(PDF形式:881KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料4】 託送料金制度(レベニューキャップ制度)の検討状況についてマル2(電力・ガス取引監視等委員会事務局 提出資料)(PDF形式:1350KB)PDFを別ウィンドウで開きます

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから、「消費者委員会公共料金等専門調査会第13回電力託送料金に関する調査会」を開催いたします。

本日は、所用により、若林座長代理が御欠席、寺田委員が14時頃までの御出席という御連絡をいただいております。

なお、本日の会議はウェブ会議による開催となります。公開で行いますが、感染拡大防止の観点から、一般傍聴者は入れず、報道関係者のみに傍聴いただいての開催となります。

議事録につきましては、後日、公開することといたします。

ウェブ会議による開催に当たりまして、これまでと同様、御発言時以外はマイクをミュートの状態にしていただくこと、御発言の際はあらかじめチャットでお知らせいただき、座長からの指名の後、冒頭にお名前をおっしゃっていただくことなどをよろしくお願いいたします。

議事に入ります前に、事務局より御報告がございます。当調査会では、本年8月に林委員が御事情により辞任をされましたけれども、このたび、その御後任といたしまして、公益社団法人全国消費生活相談員協会の専務理事でいらっしゃいます坪田委員に新たに加わっていただくこととなりました。現在の委員構成につきましては、資料1にお示ししておりますので、御確認いただければと思います。

それでは、野村座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.託送料金制度改革等の詳細設計について≫

○野村座長 ありがとうございました。

本日の進行についてですが、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、事務局に進行をお願いいたします。

それでは、最初に、今御紹介がありました、新しく専門委員になられました坪田郁子委員より、簡単に御挨拶をお願いいたします。

○坪田委員 坪田でございます。よろしくお願いいたします。

公益社団法人全国消費生活相談員協会は、全国の消費生活センターで相談員をしている者が主な構成員となっている団体でございます。消費者の観点に立ちまして審議に加わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございました。

それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議題は、「託送料金制度改革等の詳細設計について」です。前回と同様に、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会における制度設計の検討状況について御説明をいただいた後、質疑応答及び今後の検討に向けた意見交換を実施したいと思います。

本日は、消費者庁から吉田調査・物価等担当参事官、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室から下村室長、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課から田中課長にお越しいただいております。御多忙のところ御協力くださり、ありがとうございます。

本日の進行ですが、前半で資源エネルギー庁より配電事業、後半で電力・ガス取引監視等委員会事務局よりレベニューキャップ制度について説明していただきました上で、それぞれ分けて質疑応答・意見交換を行いたいと思います。

なお、資源エネルギー庁におかれましては、本務との関係で、前半の配電事業の御対応後に退室されると伺っております。

それでは、まず配電事業について、資源エネルギー庁から10分程度で御説明をお願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 資源エネルギー庁の下村でございます。よろしくお願いいたします。

お手元に資料2を御用意いただければと思います。

これまでも毎度、配電事業についても御説明させていただいておりますが、その継続でございます。

3ページを御覧いただければと思います。12月18日に資源エネルギー庁の審議会で御審議をいただいた紹介をメインでやらせていただければと思います。今回は、論点のマル9とマル10、広域機関あるいは一般送配電事業者との関係で発生するルール、システムについてということで、かなり技術的なイシューを扱いました。

4ページから、少し復習でございますけれども、配電事業はどういうものかというと、現行は一般送配電事業者が送電から配電に至るまで全ての電力ネットワークを運用しているわけでございますけれども、地域の単位で新しく配電事業者、例えば市町村規模、例えば街区規模、こういったところで新たな配電事業者に参入いただいて、そこで地域密着型のビジネスをやっていただける、こういうライセンス制度を今年の夏の改正電気事業法において位置づけた、措置をさせていただいたところでございます。その詳細設計になります。

5ページ、6ページを御覧いただきますと、こういうふうに新しい人に入ってもらうと、どういう良いことがあるのかというと、例えば災害等が起こったときに、独立運用をすることによってその地域のレジリエンスが向上するとか、あるいは再生可能エネルギーを大量に接続するといったときに、どうしても系統制約があってなかなかつなげないということが現に発生しています。そうしたときに、たくさんの再生可能エネルギーをより高度な運用によって接続できるということも期待される効果でございます。

7から9ページは、割愛させていただきます。

10ページ目、こうしたマイクログリッド事業というのは、資源エネルギー庁のほうでもこれまでも実証事業という形で支援をしてきてございまして、例えばこういう事業者が一般送配電事業者あるいは地方自治体とコンソーシアムを組んで実証をしていただいているという状況になります。

13ページでございますけれども、特に近年においては、一部のエリアでは低圧への再エネ等の連系申込みが非常に旺盛であることから、上位系統の対策工事が必要となるために、どうしてもその系統連系が対策工事の完了後となってしまうということで、所によっては2026年度以降とか、かなり送電網の増強が必要になってきているという状況が、特に再エネがたくさんある地域、かつ、そこで需要がたくさんあればそこで完結できるわけですけれども、需要が少なくて再エネのポテンシャルが大きい所でこうしたことが発生しがちな状況になってきております。

こうした中で、諸外国ではローカルフレキシビリティマーケットという形で、マーケットでフレキシビリティを取引するといった形で、その中で上手に再エネを調整するといったことの実証がいろいろな国で行われているところでございます。

こうした中で、電力・ガス取引監視等委員会におきましても、今度は一般送配電事業者側のレベニューキャップ制度、これはまた後でも出てくるかと思いますけれども、こうしたものの中でも、再エネ導入拡大の観点から、混雑管理に資する対応に対してインセンティブを付与してはどうかと、これは17ページ目でございますけれども、こうした混雑管理対応に対するインセンティブ付与といった御議論をいただいているところでございます。

19スライド目でございますけれども、こうした中でグリッドの次世代化という形で分散グリッドの推進というところも、一般送配電事業者の目標としてのインセンティブ設定ということを具体的にどう掲げていくのかといったことについて御議論をいただいているという状況でございます。

こうしたことを前提に、今回の御審議いただいた内容が、24ページ以降、論点マル9、マル10になってきます。

こういう細かい技術的なルールあるいはシステムを議論する上で、少し典型的な形を想定したほうが考えやすいということで、25スライド目のように、この2つのケースを基本ケースとしてシステム等についての議論を進めております。

1つは、冒頭申し上げた災害等に際して緊急時に独立運用を行うといったモデル。それから、再生可能エネルギーを大量に接続したときに、それをやろうと思うと、上位系統、赤色の部分ですけれども、ここの系統増強が必要となる。これを運用によって混雑管理を行う。こういった例をケースとして考えてございます。

26ページでございますけれども、一般送配電事業というのは非常に様々な運用を行ってきていただいています。これは、今、東京電力パワーグリッド(株)とか関西電力送配電(株)などの送配電事業者がやっていただいているわけでございますけれども、例えば大きくいうと時系列が長い計画業務、10年とか20年、より長期を見通して将来の需要がどういうふうに伸びていくのか、これに応じてどのように送配電設備の整備・管理等を計画していくのか、あるいは調整力をどういうふうに確保していくのか、そういう設備形成についてどう考えるかといった仕事。

最近では、発送電分離をいたしてございますので、新たな発電設備の設置者、再エネなどが多いわけですけれども、こうした方からの連系の申込みがあったときの対応。

もう少し需給断面に近いところに参りますと、運用業務になってまいりまして、例えば明日の需要がどうなるのか、太陽は照るのか照らないのかといったことに備えて調整力をどれぐらい、灯をともしておいて、いつでも調整できるように待機させておくのかとか、そういう業務を行ったり、系統管理として、系統構成のここの変圧器は止めて別の変圧器から電力供給を行うとか、こういう管理業務をやったり、あるいは保安業務など、様々な業務を行ってきていただいているわけでございます。

したがって、配電事業者が入ってくるということは、これら一つ一つの業務について、一般送配電事業者との間で調整が発生するということになります。

また、配電事業者も基本的には一般送配電事業者に倣った法体系になってございますので、基本的には配電事業者は参入していただいたエリアで一般送配電事業者と同様の業務を行っていただくことになります。

一方で、新しい方が全部これをいきなりやれと言われてやれるのかというと、なかなか厳しいという実態もあることから、最初は委託業務、一般送配電事業者に業務を委託するなどして、だんだん能力を高めていく、段階的に拡大していくといったことも考えられるわけでございます。

そうしたときには、一般送配電事業者との間で必要となる契約、あるいはシステムというときには、足元だけを見ていればいいわけではなくて、中長期でどういうふうに配電事業が発展をしていくのかというところを見通した上で当座というところを考えていかねばならないということで、中長期の業務イメージを整理の上、当座の業務イメージという観点から、双方から整理をするということをコンセプトとしてございます。

27ページ目以降が具体論になってまいります。例えば、計画業務の1点目、供給計画という業務がございます。電気事業法に基づいて、全ての電気事業者は電力広域機関を経由して、供給計画という10年間の需要の想定、供給力の想定、あるいは送配電設備の計画といったものを御提出いただいてございます。

配電事業者が入ってくる場合も、当然そういう業務はしていただくことが必要ということで、例えば配電エリア内の需要想定、供給力見通し、配電線路の整備計画などについて御提出いただくこととしてはどうかというのがここでの整理案でございます。

他方で、そうした場合に一般送配電事業者との関係が出てまいります。現行、一般送配電事業者は全エリアの供給計画を出しているわけでございますけれども、配電事業者がそのエリアの供給責任を負う主体であると法律上書いてあるわけですけれども、それを踏まえると、配電事業者は配電エリアの計画を、一般送配電事業者はその配電エリアを除く一般送配電事業エリアの計画をそれぞれ出していただく、こういう役割分担も考えられるところでございます。

しかしながら、一般送配電事業者は、配電事業エリアを含めて最終保障供給義務を担うという形で法的に位置づけられてございます。こうしたことを踏まえますと、究極的には一般送配電事業者は配電事業エリアも含めた供給責任を負うといったことになってまいります。

このため、配電事業者は配電事業エリアの供給計画をつくり、一般送配電事業者は配電事業エリアも含めたエリア全体の供給計画を作成し、日本全国の取りまとめを行う際に重複がないような形で取りまとめを行うという整理としてはどうかというのが27ページの整理案でございます。

29ページ、計画業務の2点目でございます。これが法律に基づく計画であるといたしますと、この需給計画というものは実運用の計画でございまして、システムを使って取りまとめているものでございます。

一般送配電事業者は、10年後の計画、1年後の計画、1か月後の計画、1週間後の計画、そして明日の計画という形で、それぞれ計画をつくって、より断面を細かくしたものを実需給が近づくにつれて提出をする。電力広域機関は、これを日本全国で取りまとめて、明日の需給あるいは10年後の需給が問題ないかといったことを確かめるといった運用を行ってございます。

配電事業者も、行く行くはこれと同様の業務を行っていただくことが基本と考えられますので、電力広域機関側におきましては、配電事業者から提出されるこうした計画の受付システムといったものの構築をしっかり進めていただくことが重要ではないかと考えてございます。

なお、当面の間は、例えば想定需要とバックアップ電源のリストをいただくとか、簡易的な手法についても併せて考えていくことが必要ではないかという整理とさせていただいてございます。

30ページ目でございます。続いて、計画業務の中でも系統アクセス業務といったものがございます。配電事業者は、一般送配電事業者と同様に、再エネ等からの接続申込みがあった場合には、その接続が可能かどうかを検討するといった業務をしていただくことが必要となります。

しかしながら、右下の絵を御覧いただきますと、配電事業者が接続の申込みを受け付けた場合には、自エリアの中で大丈夫かということだけではなくて、その上位の系統にも影響がないかといったことを併せて検討することがどうしても必要になってまいります。このため、配電事業者がこうした申込みを受け付けた場合には、自エリア内の検討を行うとともに、その上位系統を維持している一般送配電事業者に申込みを依頼して、その2つの検討結果を合わせたものを申込者に回答するということを基本としてはどうかという整理とさせていただいてございます。

それから、先ほどの混雑管理型といったものを想定しますと、そうした場合に上位系統を増強しなくてもよい、運用によってこれは解決します、そういう接続の仕方もこれから十分に考えられるところでございます。一般送配電事業者は、基本的にそうした接続の方法も認めていくこととしてはどうかという整理とさせていただいてございます。

この場合、こうした混雑管理によって、系統に万が一のことがあってはなりませんので、混雑管理の手法や方法、あるいはどういう場合だったら系統増強をするのかなどといった考え方について、両者であらかじめ合意が必要と考えられます。

また、配電事業をより推進していこうという観点から、こうした課題への考え方について、実証などの具体事例も踏まえてグッドプラクティスのようなもので展開をしていくのが分散システムの推進に資するのではないかということも、併せて記載をさせていただいてございます。

なお、31ページでございますけれども、これは9月に、随分前に一度御報告させていただいたものでございますけれども、このように配電事業者が運用を高度化することによってたくさんの再エネをつなげることは、非常に系統運用の効率を高めると考えられます。

一方で、こうした運用を行うことによって、ではどこに便益が発生するかというと、上位系統の一般送配電事業者がこれまでのやり方であれば設備増強をしなければならなかったのが回避できることになります。配電事業者が一生懸命オペレーションをすると、その上位系統の一般送配電事業者が設備増強を回避できるということで、費用が発生する主体と便益を得る主体が分かれてくるといったこともございますので、こうしたことをしっかり効果として誘導する仕組みを併せて考えていく必要があるのではないかといったことを参照させていただいてございます。

33ページ目以降がより実需給に近い運用業務でございます。一般送配電事業者は、送配電設備のメンテナンスをどうしてもしなければなりません。こうした場合には、設備の運用を一時的に停止しますけれども、そのときには上位系統あるいは下位系統との関係、発電設備のメンテナンスの関係、タイミングなんかも踏まえて、電力設備全体の作業調整を行ってございます。

配電事業者もこれと同様のことをやっていただくことが基本と考えられるわけでございますけれども、とりわけ一般送配電事業者と配電事業者の間で連携に不備がある場合には、実際に作業の安全の観点からも問題となります。ここは停止したはずだったのに電気が流れているということがあると本当に危ないということもありますので、こうした設備の停止手順等については相互の意思疎通を確実に担保し、手続、手順を具体化することが必要ではないかという整理をさせていただいてございます。

34ページの1パラグラフ目は、先ほどの計画業務のところで申し上げたものの運用版なので割愛させていただきます。

2パラグラフ目で書いてあるところでございますけれども、配電事業者も周波数調整義務を負っております。したがって、行く行くは配電事業者が独自に周波数調整を行うことも想定されるわけでございますけれども、他方で現に、一般送配電事業者においては需給調整、これまでは独占の中でこの調整を行っていたわけでございますけれども、2021年度からは需給調整市場という市場を新たに開設して、調整力を日本全国で広域的に取引をする、こういう市場が今設計されているところでございます。

こうしたことを考えますと、行く行くは配電事業者もこうした広域需給調整といった枠組みの中に入ってくる。こういったことも視野に入れて、需給調整市場側の設計、あるいはシステムの設計を行っていくことが必要ではないかという整理をさせていただいてございます。

3パラグラフ目でございますけれども、緊急時独立運用型という配電事業におきましては、例えばどういう事象で上位系統から切り離し、どういう状態になったらまた再接続をするのかなどといった手順等について、あらかじめ具体化が必要でございまして、こうしたものも具体事例を積み上げて示していくことが分散グリッドの推進に資するのではないかと考えてございます。

37ページでございます。運用業務の3つ目、系統管理業務でございます。一般送配電事業者は、先ほどのメンテナンスを行う場合だけではなくて、例えば台風が来そうだといった場合には、台風の進度に応じて別の系統から電気の供給を行うようにしようなどといった形で、必要に応じて系統切替え等の運用を行ってございます。

配電事業者も同様の業務を行うことが基本と考えられる一方で、こうした業務は一般送配電事業者との一体性が非常に高い業務であります。一般送配電事業者は右から送ろうと思っているけれども、配電事業者は左からというのでは、うまく電気が流れませんので、ここは一体的に考えていく必要がございます。

さらに、現行、一般送配電事業者は配電自動化システムをほぼ100パーセント導入してございまして、何か事故があったときにはすぐに一旦切り離し、また再接続をする、そういう切替えシステムを既に運用しているところでございます。このため、この系統管理業務については一般送配電事業者に委託をするといったことを基本と考えていってはどうかという整理とさせていただいてございます。

また、先ほどの混雑管理型を考えてまいりますと、配電事業者の数あるいは規模が小さい頃はこれでもいいのですけれども、だんだんそれが増えてまいりますと、今度は供給力にも影響を及ぼしてまいります。ローカルでたくさんの再エネがつながって、そこで混雑管理のためにたくさんの再エネを抑制するといったことが生じますと、今度は一般送配電事業者全体の需給にも影響が及ぶことも想定されます。このため、こうした混雑管理のための出力制御を行う場合には、事前に一般送配電事業者に対して必要な情報が共有される仕組みも併せて考えていく必要があるのではないかとしてございます。

38スライド目、保安業務も大変重要でございます。配電事業者においても、当然、一般送配電事業者と同様の保安規律が発生するわけでございますけれども、この配電事業においては一般送配電事業者の設備を借り受けて参入してくることも想定されてございます。こうした際の保安の責任の主体については大変重要な論点でございますので、こちらについては保安の専門の審議会において別途議論、整理をしていくこととしてはどうかとさせていただいてございます。

39ページ目でございます。御承知のとおり、一般送配電事業者は、今、FIT制度という制度の下で再生可能エネルギーの全量買取りといった業務を行ってございます。こうした買取りを行った場合には、一般送配電事業者はこの発電予測を行って計画を立てるという業務を一般送配電事業者として実施をしているわけでございます。配電事業者も同様の義務が課されてございますので、これと同様の対応が必要となるわけでございます。

他方で、配電事業者は自分で計画をつくってというような業務を行うためには、電力広域機関あるいは他事業者、小売電気事業者とか発電事業者のシステムにも影響が及ぶような内容になってまいりますので、これらについては中長期的な課題と整理いたしまして、当面の間は一般送配電事業者に委託をすることとしてはどうかという整理とさせていただいてございます。

40スライド目がスイッチングに関連する業務でございます。電気事業におきましては、通信とは違って、仮に電気の供給者を切り替えたいと消費者あるいは需要家の方が思った場合には、切替先の事業者に申し込むだけでスイッチングが実現できるというシステムを備えてございます。切替元のほうに連絡をする必要がない。そういう自動システムが運用されているところでございます。

こうしたサービスは、配電事業者が入ってきた後も提供されてしかるべきということでありますが、このシステムを自分でつくれというとまた大変でありますし、現にこれも網羅をされてございますので、こちらの業務についても配電事業者は一般送配電事業者に委託をすることを基本と考えてはどうかと考えてございます。

41スライド目でございます。これに関連いたしまして、配電事業者が新たに参入する場合、その託送料金体系が周囲の一般送配電事業者と異なる場合も想定されます。こうした場合、小売電気事業者が提供する料金メニューについても、一般送配電事業者のエリアと配電事業者のエリアの間で内容が異なる場合も生じ得ます。

このため、小売電気事業者は需要家に対して適切に料金メニューを説明することは大変重要でございまして、小売電気事業者が需要家からスイッチングの申込みを受け付けた場合には、その需要家の供給地点がどの託送エリアに属するかを確認した上で、スイッチング後の小売メニューを需要家が正しく把握しているといったことを正しく説明をした上で、小売供給契約を締結する必要があるのではないかと。このためには、小売電気事業者が需要家の供給地点が配電事業エリアに属しているか否かを照会できる仕組みが必要ではないかと考えてございます。

なお、当面の間は、配電事業は国の許可制となってございますので、国がどのエリアで配電事業が参入したのかといったものはホームページで公表してまいりますので、それを見て確認をしていただくとしてはどうかと考えてございます。

それから、この法制化の時点においては、こうした配電事業が参入する際には地域の需要家に対する説明が非常に重要であるといった御審議をいただいてございましたけれども、それだけではなくて、需要家が引っ越しを行うような場合にも、その引っ越し先の供給エリアの一般送配電事業者あるいは配電事業者は誰かといった情報を需要家が正しく把握できることは大変重要でございます。このため、需要家が小売電気事業者との間で小売供給契約を締結する際に、そうした情報を正しく把握できる仕組みを整備していくこととしてはどうかと考えてございます。

42ページは細かいので割愛をさせていただきます。

43ページを御覧いただければと思います。『適正な電力取引についての指針』というガイドラインを示してございます。こちらの中で、小売電気事業者は需要家への請求書、領収書等に託送供給料金相当支払金額が幾らであるかといったことを明記することを望ましい行為として位置づけてございます。

小売電気事業者が今後、一般送配電事業者と配電事業者の間で託送料金が異なるといった場合に、こうした託送料金の明記をやっていこうとすると、かえって記載が煩雑になって需要家保護にならないおそれもございます。このため、請求書や領収書等には、例えば注釈などを打つことによって、お住まいのエリアによっては託送料金単価が異なる場合があります、詳しくはこちらを御覧くださいなどといってURLを掲載して、配電事業者が増えてくるたびにURLをアップデートするといった対応が考えられるかどうかということで提案をさせていただいてございます。

以上、大分技術的なことを御説明申し上げましたけれども、45ページがまとめでございます。配電事業の基本ケースを想定して、計画から運用などの業務を整理して、それぞれの業務で一般送配電事業者あるいは電力広域機関との間でどういう役割分担があるのかといった整理を行わせていただきました。

制度の開始は2022年度を想定しているわけでございますけれども、最初からたくさん入ってくるかというと、時間の経過とともに配電事業者数あるいは事業規模が拡大していくことが考えられます。他方で、システムの整備というのは、かなり難しいシステムもございますので、時間がかかると考えられます。このため、こうした将来を見据えて、あらかじめ計画的に検討を進めていくことが重要ではないかとさせていただいてございます。

当日の御審議でございますけれども、配電事業者の参入を促進するという観点を踏まえると、やはり実証を通じてこうした課題を積み重ねていくことが重要といった御意見とか、業務の責任については、基本的に異論はないといった御意見などを頂戴してございます。

説明は以上とさせていただきます。

○野村座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明についての意見交換を15分ほど行いたいと思います。御発言される場合、チャット欄に御記入ください。よろしくお願いします。

白山委員、お願いいたします。

○白山委員 白山でございます。御説明ありがとうございました。

少々分からないところがありますので、御教示いただければと思うのですが、今御説明いただきました30ページから31ページにかけまして、新たに参入してくる配電事業者が今まで一般送配電事業者が負担していた様々な系統の増強等にかかる費用を負担することによって、一般送配電事業者のほうは負担が軽減されるというお話があったかと思うのですけれども、この辺りにつきまして消費者側にとってのメリットといいますか、特に料金の負担に関するメリットはどういうふうに考えればよいか、御説明を補強していただければと思います。

○野村座長 お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 ありがとうございます。

30ページの右下の絵を御覧いただければと思うのですけれども、今の運用はどうなっているかということから申し上げますと、例えば新規の電源1個がつながることによって、この矢印の上向きの潮流が1単位増えてしまう。そのことによって、送電下位系統と書いてございますけれども、例えばここの変圧器があふれてしまう。こういった場合には、これ以降の電源のために特別高圧などの大きい変圧器を1個増強するという運用が行われています。このため、その増強費用が託送料金に乗っかってきたり、あるいは増強のために工事が5年間かかります、それまで再エネは待ってねというようなことが起こっているわけでございます。これが今、託送料金に乗っかってきている。

ただ、再生可能エネルギーでありますので、自然変動性も高い。全部がフルに発電するときだけ本当はあふれるのであって、そのときだけ上手にマネジメント、運用をすることによって、別に増強がなくてもつなげることができますと、変圧器の増強は回避できる。託送料金に上乗せをする必要がなくなる。こういった便益が生まれます。

その代わりに、もちろん混雑管理という新たなオペレーションコストが発生します。したがって、このハードの増強が不要になるという分とオペレーションが発生するといったところで、ハードを増強したほうが安く接続できるのだったら増強するということが基本になると思いますし、設備の増強がなくとも上手に運用できるというときには、後者のほうが消費者にとって望ましいという考え方になるのではないかと思います。

○野村座長 白山委員、いかがでしょうか。

○白山委員 よく分かりました。ありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、次に後藤委員、よろしくお願いいたします。

○後藤委員 御説明、どうもありがとうございました。

質問といいますか、コメントなのかもしれないのですけれども、まず、制度自体は全くネガティブな印象ではなく、新しい参入者が入ってきて市場が活性化するというのは望ましいことではないかと思っております。

ただ、消費者の視点で何がメリットなのかを改めて考えてみますと、やや分かりにくいといいますか、配電部門のネットワークの新しい運用者が入ってくるということになると、頭では理解できるのですけれども、何がメリットなのか、非常に顔が見えないといいますか、小売と違ってやや分かりづらいのかなと。

先ほどコストの話がございましたけれども、当面、混雑管理といったテクニカルなところを自律的にできるのかできないのかというところもありますし、全体として考えたときに、一部分、混雑管理ではなく、先ほどの設備を入れることでオペレーションのコストが下がったりというような話もございましたけれども、システム全体として見たときに、どこかでコストが生じていて、どこかで減っているけれども、トータルで見たらどうなのだろうということを考えますと、全体として本当に効率化ができるのか。何か地域に根差したきめ細かなサービスができるのか、できないのか。そういったところが消費者の側からなかなか見えづらいのかなというのが感想です。

先ほど緊急時の自律的な運転がもしできるようであれば、レジリエンスの向上といった面ではメリットがあるのかなという気がしますが、技術的にそういったことができるのかどうかよく分かりませんけれども、費用が本当に下がるのかどうか、全体として見たときには分かりにくいということ。

もう一つは、新しいプレーヤーが入ってきて、新しい技術を積極的に導入してみるとか、そういったマインドが生まれるのであれば、何か地域にメリットがあるのかなといったことも考えますので、もう少しその辺り、消費者にどういったメリットがあるのかというところを御議論いただいて、整理した形で示していただけると、さらに分かりやすいかなと思いました。

以上でございます。

○野村座長 下村室長、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 ありがとうございます。

全くおっしゃるとおりだと思っています。この仕組みは、地域需要家の皆様の御理解がない所には多分入らないのだと思っています。むしろ、地域でこういうことをしていきたい、緊急時にも備えてレジリエンシーが高い電力供給が欲しいと思う地域だったり、あるいは再生可能エネルギーをたくさんつなぐ、そういうエコな地域にしていきたいとか、そういう地域の思いがあるところに、ではということで新規参入者が入って、その地域の住民の方々と一緒になってこうした制度を活用していただくというところかなと思っています。逆に、そういうニーズがない所で、こうしたことをやりたいですと言っても、なかなか住民の御理解は得られにくいのかなということを感じています。

実証事業においても、地方自治体と一緒にコンソーシアムを組んでということを御説明申し上げましたけれども、ここは地域のニーズに応じた形の事業ができるというところがポイントかなと考えてございます。

○野村座長 ありがとうございます。

後藤委員、よろしいでしょうか。

○後藤委員 分かりました。ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、次の質問に移らせていただきます。

古賀委員、お願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。御説明ありがとうございました。

今、メリットということで、レジリエンスの強化につながるとか、地域の再エネをたくさん吸収できるということなどが非常にメリットだということを御説明いただいたのですけれども、2つだけ質問させていだたきたいのです。

新しい制度だということで、技術的に理解できない部分が多々あるのですけれども、単純に、系統の下位部門を切り離して貸与するようなイメージになっているのですけれども、そういう理解でよろしいのかということ。それから、発電事業と小売事業との間にある配電事業というのが、一つの事業者によって独占されていったような場合には、今後、内部補助的な問題とか、もしくはそこが独占化されることによって生じるデメリットについても、制度設計の中では考えていらっしゃるのかということ。

もう一つは、託送料金自体の規制については、配電事業者についてはいわゆる一般送配電事業者に対する託送料金とほとんど同じ規制がなされるのかどうかということを教えてください。

○野村座長 下村室長、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 御質問ありがとうございます。

1点目については御指摘のとおりでございまして、一般送配電事業者から設備を借り受けて参入していただくイメージとなります。

2点目の御質問も、御指摘のとおりでございまして、例えば一般送配電事業者は今、発送電分離がされていまして、原則兼業禁止でありますし、情報遮断、会計分離などといった行為規制が課されてございます。

配電事業者においても同様の規制がございます。やはり配電事業はそうしたネットワーク事業になってまいりますので、一般送配電事業者と同様の規律がかかってくるということでございます。

一方で、これも原則ということで申し上げましたけれども、特にドイツのシュタットベルケみたいなものでは、配電と小売を一体的なサービスとして提供するといったことが住民ニーズにもかなうといった形でかなり進展をしてございます。これはEUあるいはドイツなんかでは、一定の規模以下の需要家件数である場合には、先ほどの兼業禁止の例外があるといった規律になってございます。

これは前回か前々回にもこちらでも御紹介させていただきましたけれども、そうしたものも参考にして、地域住民の利益になる場合には、その原則については例外として考えるという方向で議論を進めてはどうかと。こういったことについて今テーブルをさせていただいているところでございます。

それから、託送料金規制につきましても、これも2回ぐらい前のこちらの場で御紹介させていただきましたけれども、法律上は周囲の一般送配電事業者と同等の水準であることというのが基準となってきます。一方で、もちろん提供されるサービスが異なりますので、一般送配電事業者と配電事業者の料金に差異がある場合には、その差異が合理的なものなのかどうかを審査することになってくるという方向性で考えてございます。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、次に寺田委員、お願いいたします。

○寺田委員 寺田です。

皆さんの質問とかぶりますけれども、26ページから30ページぐらいまでで、運用業務その他について委託が生じるのは分かるのですけれども、計画業務、特に需要推定がそのベースになるとすると、その一部を届け出るとか委託するというのもちょっとイメージとしてはつかみにくいのです。計画、特に需要想定ということでいくと、質みたいなものもあるし、あるいは需要予測ですとヒエラルキーみたいなものがあると思うのです。

そういう中で、例えば29ページですと、年間から始まって当日までありますけれども、年間計画とか当日計画みたいなのがパラレルになっているというのがちょっと分かりません。あるいはその中の一部だけ配電事業者がやるという感じなのか。計画の委託、特に需要想定の部分について、中身を抜きにしてどうやるという話に意味があるのかなと思いました。

○野村座長 スライド28辺りでしょうか。よろしくお願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 御質問ありがとうございます。私の説明が不十分だったと思いますけれども、ここについては御指摘のとおり、委託はあまりイメージが私も湧きませんで、これはやはり配電事業者が自分でやっていただくことが必要かと思っています。配電事業者たる者、自分のエリアの需要がどうなるかとか、それすら分からないのは配電事業をやっているのかどうかよく分からないことになってしまいますので、ここは自身でやっていただくことが基本であると考えてございます。

こうしたときに、システムで全部APIみたいなものをつくって提出できるとか、そうしたところまでいきなりつくれるかというと、さすがにそれはできない場合もあると思いますので、例えば最初はエクセルで提出するとか、そうしたことをやっていってはどうかというのがここの29ページのところで書いていることでございます。

○野村座長 寺田委員、いかがでしょうか。

○寺田委員 ありがとうございます。

そうすると、イメージとしては、配電事業者の方にできるところをやらせるというのですか、我流でやったものを提出していただいて、それを上位、一般送配電とか広域機関がどう受け止めるかはまた別の話という、そんなイメージでよろしいのでしょうか。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 はい。おっしゃるようなイメージで考えてございます。

○寺田委員 ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、次に新川委員、よろしくお願いいたします。

○新川委員 新川です。

広域機関の役割について少し教えていただきたいのですが、特に一般送配電事業者と配電事業者の間で、実際に計画業務にせよ、あるいはその他の需給調整等々に際しても、緊密なコミュニケーションを取らないといけないだろうと思っているのですが、そういう合意形成、あるいは情報交換とか共有ということに際して、この広域機関がどこまでどういうふうに具体的に入っていくのか、この辺りの議論がもし進んでいるようであればお教えいただきたかったのですが、いかがでしょうか。

以上です。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 ありがとうございます。

電力広域機関というものは、2015年に設立された機関でございます。3段階の電力システム改革を行うという場合に、自由化、発送電分離を進めるに当たっては、まず何はなくとも安定供給を確保せねばならないということで、全国に一つということでできたものでございます。こちらが送配電等業務指針と呼ばれるルールをつくってございます。なおかつ、電力広域機関には全電気事業者が加入義務を課されてございまして、全ての事業者が電力広域機関に加入をしてございます。その全事業者による機関が自分たちで系統をしっかり運用していくためのルールとして制定しているのが、送配電等業務指針と呼ばれる指針でございます。

こちらの中に、例えば29ページにあるような、一般送配電事業者はこういう計画を何時までにこういうシステムを使って出してくださいとか、ここの調整力をこういうふうに確保してくださいとか、そういう事細かな規律がなされている。系統アクセスについては、こういう形で接続の申込みに対して対応してくださいとか、そういう規律が一個一個かかっているということでございます。

今回、この審議会でこういう整理をさせていただいたことに伴いまして、その電力広域機関が定める規律の中で、配電事業者についてもこうした方向性で同様の規律を課していくといったことを想定してございます。

○野村座長 新川委員、いかがでしょうか。

○新川委員 そのときに、ルールどおりというのはよく分かるのですが、実際に個別具体的な調整ということになったときに、広域機関の内部にはそれをある意味では調整をするような仕組みであるとか、あるいは今後発生し得るであろう様々なトラブルに対する対策とか、この辺りは既に備わっていると考えてよろしいのでしょうか。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 ありがとうございます。

この広域機関は、24時間365日の日本全国の需給を監視する体制を整えてございます。今週の頭だったか、先週だったか、忘れましたけれども、物すごく冷え込んで、関西電力エリア内の供給力がすごく不足をするといった事態が起こりました。こうしたときにも、それをいち早く察知して、では隣の中国電力あるいは中部電力から幾ら電気の供給をしてくださいというような指示を行う権能、あるいはシステム機能といった体制を有してございまして、それを運用することによって日本の安定供給を支えている、こういう組織となってございます。

○新川委員 ありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、予定しておりました時間を超えておりますので、配電事業に関する質疑応答、意見交換はここで終わらせていただきます。

資源エネルギー庁様におかれましては、今後の詳細設計の検討においても本日の議論を踏まえていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。

それでは、ここで下村室長は御退室と伺っております。御協力いただきありがとうございました。

(資源エネルギー庁退室)

○野村座長 そうしましたら、引き続き、レベニューキャップ制度について、電力・ガス取引監視等委員会事務局から25分程度でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 電力・ガス取引監視等委員会事務局、ネットワーク事業監視課の田中でございます。よろしくお願いいたします。

資料は資料3と資料4でございますけれども、資料4のほうがこれまでの料金制度専門会合における資料をある意味中間的に取りまとめた形のものとなっております。したがいまして、資料3が第4回の料金制度専門会合の資料になっているのですが、資料4がこれまでの議論を包含している形になっておりますので、資料4に関して御説明をさせていただきたいと思います。

それでは、資料4を御覧いただけますでしょうか。レベニューキャップ制度の詳細設計についてということになってございます。

3ページと4ページ目は、前回の会合の主な御意見になっております。

5ページ目を御覧いただきますと、これまでの料金制度専門会合においては、レベニューキャップ制度の骨格となる各論点について議論をしてきたということで、それを踏まえ、各論点のこれまでの整理を提示し、全体を通じて整合的なものとなっているかを御確認いただきたいと。また、より詳細な論点については、今後、料金制度WGで議論することを予定しており、その詳細論点についても御確認いただきたいということで、こちらの料金制度専門会合で御議論をいただいたということになってございます。

6ページ目、「目標とインセンティブの設定」でございます。この目標とインセンティブの設定、論点1の全体像における位置づけについては、7ページの記載のとおりとなってございます。

8ページと9ページでございますが、目標とインセンティブについては、料金制度専門会合におきまして、以下のとおりとすることが適当とおおむね御賛同いただいてきたところなので、この整理で進めていくことでよいとしているところでございます。8ページ、9ページ目に記載をしているところでございます。

10ページでございますけれども、この目標について引き続き検討することとされた具体的な数値等については、実態や技術的な観点からの検討が必要であることから、料金制度WGにおいて具体案を策定した上で、料金制度専門会合において改めて御議論いただくこととしてはどうかとしております。

料金制度WGで議論をする論点につきましては、目標の詳細検討、停電対応等における目標値の具体案、目標における達成状況の評価方法の詳細、インセンティブとして設定する収入上限の引上げ(引下げ)の具体的な算定方法の案を想定しているところでございます。

11ページ、「事業計画」でございます。

事業計画の全体における位置づけにつきましては、12ページのような形となってございます。

13ページ、これまでの料金制度専門会合における御議論ということで、これまでの議論内容でございます。13ページに記載のとおり、一般送配電事業者は、国が示した指針に沿って事業計画の策定を行うと。事業計画には、目標に加えて、前提計画、設備拡充計画、その他の計画を盛り込む。また、それらに必要な投資計画等を記載する。その事業計画の内容につきましては、供給計画やマスタープラン、アセットマネジメントガイドライン等の内容と整合的になるように策定するといったところで、これまで整理をしてきているところでございます。

具体的には、14ページにありますとおり、これまでの料金制度専門会合における資料ですが、一般送配電事業者が策定すべき事業計画の内容ということで、こういったものがあるのではないかということであったり、15ページにあるように、事業計画の全体構成といたしましてはこういった構成になるのではないかということで、これまで整理をしてきたところでございます。

16ページでございます。したがいまして、料金制度WGで議論する論点につきましては、事業計画の詳細な記載内容、様式であったり、広域機関との具体的な連携方法(供給計画、マスタープラン、アセットマネジメントガイドラインとの連携等)といったところに関して料金制度WGにおいて具体案を策定した上で、料金制度専門会合において改めて御議論いただくこととしてはどうかとしているところでございます。

17ページ、「収入上限の算定方法」でございます。

収入上限の算定方法の全体像における位置づけに関しましては、18ページの記載のとおりとなってございます。

料金制度専門会合における議論につきましては19ページのような形で、これまで料金制度専門会合で整理をした内容につきましては、19ページに記載のとおり、見積費用の査定に当たっては、CAPEX(新規投資・更新投資)もしくはOPEX(人件費・委託費等)に区分をしまして、統計査定などを用いて事業者間比較などによる効率的な単価・費用の算定を行う。

あとは、一般送配電事業者間の横比較によって、一般送配電事業者の効率化を促す方法に加えまして、生産性向上見込み率等を用いた効率化係数を設定する。

さらに、外生的な費用や効率化が困難な費用については、あらかじめ制御不能費用とした上で、実績費用との乖離については原則として翌期に収入上限への反映を行う。ただし、この累積額が一定水準額を超える場合や特定の変動要因については、期中に収入上限に反映するといったところで、これまで整理をしてきたところでございます。

具体的には次の20ページ以下で、こちらはこれまでの料金制度専門会合の資料でございますが、20ページにございますとおり、CAPEX(新規投資・更新投資)に関しましては、送配電設備の確実な増強と更新の観点から、必要な投資量が確保されていることを確認する。単価については、過去実績に基づく単価の確認や、事業者間比較による効率的な単価の算定を行うということで、OPEX(人件費・委託費等)に関しては、主に事業者間比較による効率的な費用の算定を行うといったところでございます。

21ページ、制御不能の基本的な考え方につきましては、こちらのような形で基本的な考え方を整理してきたところでございます。

制御不能費用の調整につきましては、22ページにありますとおり、翌期での調整を基本とするが、規制期間中の累積変動額が一定水準を超える場合や、特定の変動要因については、期中に収入上限に反映することとしてはどうかということで、これまで整理をしてきたところでございます。

また、23ページにございますとおり、上のように一般送配電事業者間の横比較ということで統計査定などを活用していくことに加え、下半分にありますとおり、生産性向上見込み率等を用いた査定、効率化係数の設定も検討していってはどうかということで、これまで御議論いただいてきたところでございます。

したがいまして、24ページにございますとおり、各費用区分の算出方法、査定方法の詳細な論点につきましては、料金制度WGにおいて具体案を策定した上で、改めて料金制度専門会合において御議論いただくこととしてはどうかということで、論点といたしましては、24ページにございますとおり、各費用区分の査定手法、効率化係数の水準、制御不能費用の対象費目、あとは期中に収入上限に反映する基準、設備拡充計画等が未達の場合における翌期の収入上限の減額の在り方、翌期の費用査定における当期効率化実績の反映方法といった辺りについて議論をしていってはどうかということで考えているところでございます。

続きまして、「実績収入と収入上限の乖離」、25ページでございます。こちらにつきましては、全体における位置づけは26ページのとおりでございますけれども、料金制度専門会合におけるこれまでの議論につきましては、27ページのところでございまして、実績収入と収入上限の乖離が発生するわけですけれども、それにつきましては翌規制期間の収入上限で全額調整をする。ただし、その調整を早期に行うため、収入上限を超えない範囲で期中の料金変更を行うことを認めるということでございます。

これまでの議論につきましては、28ページや29ページのような形でこれまで議論を行ってきたところでございます。

30ページ、料金制度WGでの議論につきましては、実績需要が想定需要を上回った場合、翌規制期間を待たずに、期中に料金を下げる基準を設定することが適当ということで、これまで料金制度専門会合で議論をいただいてきたところでございますので、それについては料金制度WGにおいて具体案を策定した上で、料金制度専門会合において改めて御議論いただくこととしてはどうかとしているものでございます。

続きまして、「利益(損失)の扱い」、31ページでございます。

全体像における位置づけは32ページになってございます。

33ページ、利益(損失)の取扱いにつきましては、料金制度専門会合におきまして以下の論点を提示して今後議論することとされていたところでございます。

したがいまして、34ページにございますとおり、料金制度WGにおきましては、期中の利益(損失)の扱い、翌期の費用査定における当期効率化実績の反映方法、利益(損失)の翌期収入上限への反映方法(持越方法)といった辺りにつきまして、WGにおいて具体案を策定した上で、料金制度専門会合において改めて御議論をいただくこととしてはどうかとしているものでございます。

続きまして、35ページでございます。「料金算定に係るルール」につきましては、全体像における位置づけは36ページのようなところでございます。

37ページ、料金制度専門会合でこれまで整理した内容でございますけれども、一般送配電事業者は事業計画の実施に必要な費用を基に、収入上限を5年ごとに算定し、国の承認を受けるということで、期初における託送料金の設定については5年一律の託送料金とすることを基本とするが、年度ごとの見積費用について合理的な説明があった場合は、年度ごとに異なる託送料金を設定することを個別に認めることもあり得るというところで整理をしてきたところでございます。

具体的には38ページのような整理であったり、39ページのような形で、期初における託送料金の設定について整理をしてきたところでございます。

料金制度WGで議論をする論点につきましては、料金算定ルールとして、40ページの図にもありますとおり、一般送配電事業者による料金の設定について、発電・小売間の配賦方法や、電圧別の配賦方法、基本料金率の設定等、国が一定の考え方を示すことも考えられるが、詳細を今後料金制度WGにおいて議論することとしたいということで、料金制度WGのほうで具体案を策定した上で、料金制度専門会合で改めて議論をすることとしてはどうかとしているものでございます。

41ページ、「その他」でございます。

42ページ、その他の論点ですけれども、その他につきましては具体的な申請、審査プロセス、期中及び事後評価の仕組み等といった辺りが考えられるところでございます。

料金制度WGで議論する論点につきましては、43ページの全体整理図のようなところで想定をしているところでございます。

続きまして、44ページ、今後のスケジュールです。今後、詳細な論点について議論・検討を実施するため、料金制度専門会合の下に料金制度WGを設置いたしまして、この議論をしていくことにしたいと考えているところでございまして、下のところにありますとおり、これまで料金制度専門会合でいろいろな論点について議論していたわけですが、各論点における専門性の高い詳細な論点をWGでさらに議論・検討していただき、料金制度WGの内容を料金制度専門会合のほうに報告・議論をしていただきまして、専門会合で必要に応じて追加論点の議論・検討を行うといった形にしていきたいと考えているところでございます。

私からのこの資料に関する御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございました。

寺田委員、退席されるようですが、もし御感想があれば一言お願いいたします。

○寺田委員 後で皆さんの御議論を追いかけます。ありがとうございました。

○野村座長 分かりました。

そうしましたら、今の御説明について、質疑応答、意見交換を行いたいと思います。また、チャット欄のほうに御記入いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

後藤委員、よろしくお願いいたします。

○後藤委員 御説明、どうもありがとうございました。

質問をさせていただきたいと思います。インプット、アウトプットを非常にきめ細かく議論をされているということで、その際、幾つかいろいろな指標が出てきたときに、こういったフレームワークを使って全体的に事業の効率性を上げていって、費用を抑えていく、そういった創意工夫のための仕掛けということで、そのときにある意味いろいろな指標がありますので、いろいろな事業者が満遍なく底上げをしていくような設計になるのか。あるいは個性的な、ある部分は非常に特徴があるけれども、ほかの部分では少し劣っている、指標からそういった判断がされるときに、全体的な仕上げとして、そういった個性的な事業者というものをどういうふうに扱うのか。

コントロール不能な環境要因としてそういったところを排除してしまうのかもしれないのですけれども、満遍なく伸ばしていこうということなのか、個性的なところは、地域にとって何かメリットがあるというところであれば、より伸ばしていけるようなシステムなのか。

個別のウエートといいますか、たくさん指標があると、どうしても全てパーフェクトに満たすことができないかと思いますので、そういったところの考え方と、またフィードバックといいますか、評価をして、もちろんそれが査定といいますか、認められる費用に反映されますので、事業者がそれに基づいていろいろ創意工夫をする、技術革新を促す効果が期待されるというのはそのとおりかと思いますけれども、より積極的なフィードバックというか、改善に向けた、そういったものが何か考えられているのかどうか。その辺りについて教えていただければと思います。

○野村座長 田中課長、よろしくお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 御質問ありがとうございます。

目標の立て方のところにつきましては、7ページ、8ページに並んでいる形になっておりますが、実は分野によって目標の立て方はそれぞれ異なったようなものになってございます。

例えば安定供給といったところに関しましては、安定供給が損なわれることがあってはならないということでございますので、こちらに関しましてはある意味かなりシステマティックな形で目標を設定して評価をしていくという想定をしているところでございます。

停電対応といったところに関しても、停電量を目標に設定して、かなりきちっとした形で取り組んでいくということで想定をしています。

あとは、設備拡充や設備保全といった8ページの項目でございますけれども、これもマスタープランに基づく広域系統整備計画に基づいて工事をしっかり実施していくということ。

設備保全ということにつきましては、これは広域機関のほうにおいて、アセットマネジメント手法でリスク量をかなり科学的に見積もった上で、中長期的な更新計画を策定しましてきっちり取り組んでいくということで、この辺りに関しては非常に精緻にやっていくという想定をしておりまして、各一般送配電事業者もそれに基づいて精緻に取り組んでいくことが想定されているところでございます。

他方で、それ以外のところでいきますと、例えば9ページにありますが、デジタル化という取組や次世代化といった取組につきましては、各一般送配電事業者のほうがステークホルダーとの協議なども通じて取組目標を自主的に設定して、それを達成していくということで、この辺りの項目に関してはまさに将来的にどういうふうにしていくかということにつきまして、各一般送配電事業者のほうでの工夫の余地がかなりいろいろとあるようなところではないかと思います。

したがいまして、項目ごとに取組、目標ということに関しましては、性格に応じたメリハリを付すことによってしっかり取り組んで、精緻にやっていく必要があるところはしっかりやりつつ、創意工夫を用いて自主的に取り組んでいただくという形にしていくことを想定しているところでございます。

また、評価をしていくときも、各地域の差であったり、あとは外生的なところをどう評価していくかという辺りに関しましても、料金制度WGにおいて引き続き検討していきたいと考えているところでございます。

○野村座長 ありがとうございます。

後藤委員、いかがでしょうか。

○後藤委員 ありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、次の質問に移らせていただきます。

白山委員、お願いいたします。

○白山委員 御説明ありがとうございました。

幾つかあるのですが、制度のところの理解が不十分なところがありまして、29ページでございますが、想定収入と実績収入の超過分や不足分を5年間の単位で翌年度に向けて調整するという話だと思うのですけれども、この調整の具体的な詳細はまだ分からないのかもしれませんけれども、あくまでも予測値と実績値の差であり、5年間の予測でもございますので、当然不確実性が入ると思うのです。ですから、想定収入を実績が超えたからすぐどうだとか、想定収入を不足したからどうだというのではなくて、これらの差について一定の許容幅みたいなものの判断が必要な気がするのですが、そういう仕組みになるのかどうかというところです。許容幅の範囲内であれば、想定収入と実績収入に差がないとみなすとか、そういう考え方はあるのでしょうか。この辺りは素朴な疑問としてお伺いしたいのが1点目でございます。

2点目は、33ページの費用の効率化による定期洗替時の利益と損失の反映ですね。利益のほうはまだいいのですが、損失が出た場合には、イメージがつかなくて、具体的に実績費用が収入上限を上回った場合には、損失についての評価を行った上で、また収入上限を見直すときにその評価が反映されていくという理解でいいのではないかと思うのですが、そういう理解でよろしいのかどうかというのが2点目でございます。

3点目は、いろいろなところで期中に見直しをするというようなお言葉が出ているのですが、そういったときに、特に消費者側にはどういう形で見直しの反映に関する情報が伝達されるのか、どういう仕組みになっているのかがよく分からないので、その3点をお伺いしたいと思います。

○野村座長 田中課長、よろしくお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 まず、1点目につきましては、29ページ、実績収入と収入上限の乖離のところでございますけれども、こちらにつきましては27ページ、28ページのとおり、需要の変動要因というのは、基本的には外生的要因によって生じると想定していますので、この変動分、超過分、不足分ということに関しては翌期に調整をすることにしてはどうかということにしております。つまり、その変動分というのがある意味外生的要因ということなので、その調整は翌期にするということにしましょうということです。

ただ、御質問のあった趣旨に若干近いところでいきますと、では一定幅はどういう形になるのかといいますと、例えば実績収入のほうが大きく上回った場合、果たしてそれは期中に料金を下げるというインセンティブが事業者のほうにあるのかといった議論が料金制度専門会合のほうでなされました。

実績収入が下回ったときは基本的には翌期で調整するということですが、ただし、期中に調整をすることも可能ということになっていまして、それは期中に調整をするというのは、当然不足をしているので、それを調整するインセンティブは働くのですけれども、超過をしていた場合は必ずしも期中にやるインセンティブは働かない。

したがって、期中に、収入が超過をしていた場合に下げる一定の基準は設定する必要があるのではないかといった議論がありましたので、そういった場合にどのような水準を超過していたら、一定水準を超過していた場合は期中に料金を下げるといったことにするかということに関しては、料金制度WGのほうで今後議論をしていきたいということで想定をしているところでございます。

あと、33ページ、34ページもそうですけれども、利益(損失)の扱いについてでございます。先ほどの29ページのほうは収入であったわけですけれども、そちらは基本的には外生的な要因ということで考えていた。ただ、他方で、利益(損失)のほうは、見積費用と実績費用を比較して考えているということでございますので、費用のほうは基本的には一般送配電事業者の責任ということで考えてはどうかということでございます。

したがいまして、見積費用が下がった場合は経営効率化による利益ということですけれども、上回った場合が、ある意味、効率的な費用ではなかったということで、その分に関しては損失ということにしてはどうかということでございます。

翌期の持ち越しにつきましては、料金制度WGのほうで今後議論していきたいと考えているところでございますけれども、料金制度専門会合における議論につきましては、翌期への持ち越しというのも相当分ないと、系統利用者に還元する分はもちろんあるのですが、事業者のほうで翌期に持ち越せる分もないと、事業者のほうに対するインセンティブが確保できないのではないかというところで、料金制度専門会合で議論をいただいてきたところでございまして、具体的には料金制度WGのほうでさらに御議論をしていただくということで想定しているところでございます。

最後に、期中の見直しのところで、消費者のほうにどういうふうに知らされていくのかというところに関しましては、現在、託送料金が変更されたときも公表することになっておりますので、今後、レベニューキャップになった場合でも、託送料金の変更に関しましては遅滞なく公表していく形になるのではないかということで想定しているところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございます。

白山委員、いかがでしょうか。

○白山委員 概略は分かりました。まだ、制度設計の詳細なところはこれから検討が必要な面があるということで理解いたしました。

○野村座長 そうしましたら、次に古賀委員から質問をお願いいたします。

○古賀委員 ありがとうございます。

19スライドを基にお伺いしたいのですけれども、今後の制度設計はWGのほうで詰められるということで理解いたしましたが、ここに概要、方向性についてお示しいただいているのですけれども、収入上限というのは、要するにどれだけ経費を、何をもって経費とするかについて概括的に考えるのではなく、具体的に何が経費かが明確になっていないと、それが本当に収入上限なのかという予測はできないのではないか。単純な考え方ですと、算数的にはそうなるわけですが、ここで効率化の水準をどの程度明確に考えて詰めていっていただけるのかということが心配です。

ここに、効率化水準とか、目標値の達成とか、いわゆる評価的な要素がいろいろ入っているわけですけれども、見積費用について、CAPEXとかOPEXといったものを考慮していただいて収入上限を入れるということは分かるのですけれども、一般送配電事業者相互におけるいろいろな比較というのは、電力会社によってかなり事情が異なってくることもあって、そこにおいて明確な比較がなかなか難しいのではないかと考えられます。生産性向上を見込んだ上での技術革新を踏まえて、そういった経費的なというか、上限を修正するべき要素について基本的にはどのようにお考えいただいているかということ。

それから、平成28年の調査会でいろいろ議論いたしましたときに、固定費の配賦について、どうしても低圧、一般消費者向けの料金のほうに振っている割合が大きいのではないかと言われていました。配賦基準を見直すべきではないか。2:1とか2:1:12とかですね、そういう議論があったのですけれども、そういった固定費の配賦についての見直しは、これまでの議論を踏まえて今後、レベニューキャップ制度の中でどのように考慮されるのかということを教えてください。

○野村座長 田中課長、よろしくお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 まず、19ページの「収入上限の算定方法」につきましては、委員御指摘のとおり、見積費用はCAPEXやOPEXというところで見積もっていくわけですけれども、19ページの真ん中にありますとおり、一般送配電事業者間の横比較や、あとは生産性向上見込み率を用いた効率化係数を設定していくことを想定しているところでございます。

具体的には23ページにありますような形で考えているわけですけれども、御指摘のとおり、一般送配電事業者間の横比較、統計査定を具体的にどういうふうにやっていくのか、さらに効率化係数というのをどのような形で設定していくのかということにつきましては、今後、料金制度WGのほうでさらに具体的に検討していきたいと考えているところでございます。

御質問の2点目につきましては、40ページを御覧いただければと思うのですけれども、料金算定ルールにつきまして、発電・小売間の配賦方法、電圧別の配賦方法、基本的料金率の設定というところに関しまして今後料金制度WGのほうで議論していきたいと考えておりますので、御指摘の点につきましては電圧別の配賦方法が該当する形になるかと思いますが、いずれにせよ詳細につきましては今後料金制度WGのほうで議論をしていきたいと考えているところでございます。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

○野村座長 ほかに御意見はございませんでしょうか。

そうしましたら、大石委員、よろしくお願いいたします。

○大石委員 御説明ありがとうございました。

今、古賀委員がおっしゃった点は私も気になっているところで、今回の託送料金の申請を見ても、それぞれの送配電事業者がどれだけ何を根拠に金額を出しているかというのが確実に比較できなかったというか、分からない面もありましたので、ぜひ引き続きの検討をお願いしたいと思います。

もう一点、これも今後のWGの検討事項になると思うのですけれども、40ページの図の中に、下に小さな字で「発電側」というのが書いてありますけれども、今後検討されていくに当たって現状何が課題となっているかというところがもし分かれば教えていただけたらと思います。お願いいたします。

○野村座長 よろしくお願いします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 40ページの下の(注)の「発電側基本料金の詳細設計については、引き続き検討を行っていく予定」という記載でございますが、こちらにつきましては、料金制度専門会合のほうではなく、制度設計専門会合で議論がなされているところでございます。そちらのほうでの議論と整合を取って、料金制度専門会合のほうでの議論をしていくと想定をしているところでございます。

簡単に料金制度専門会合の議論を御紹介させていただきます。発電側基本料金につきましては、いわゆるキロワット課金という形でこれまで議論がなされてきたところですが、昨年来、系統利用ルールの見直しがなされてきているところでございます。したがいまして、系統利用ルールの見直しと整合的に発電側基本料金のところに関しては改めてどのように考えていくかというところにつきまして、制度設計専門会合で議論がなされているところでございますので、いずれにしましても、そちらのほうの議論と整合的になるように料金制度専門会合の議論も行っていきたいと考えているところでございます。

○野村座長 大石委員、よろしいでしょうか。

○大石委員 分かりました。引き続きよろしくお願いします。

○野村座長 そうしましたら、次に新川委員から御質問をお願いいたします。

○新川委員 新川です。御説明ありがとうございました。

これから審議をきっちりしていただけるということで御説明を承ったのですが、少しお教えいただきたいのですが、料金制度WGの中で、料金制度そのものというのが持つべき性質として、当然ながら公平性という原則や、消費者側からすれば、分かりやすさというか、透明性というか、そういう性質が求められているのではないかと思います。この辺りは、今のところはむしろ実際にどう設計するかというところに関心が行っておられるので、どういう方針で考えていかれるのか、まだこれからだと思いますが、もしその辺りの基本的な考え方のようなものがあれば、議論の中ででも出ているようであれば御披露いただければと思ったのですが、いかがでしょうか。

○野村座長 お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 料金制度WGでの議論はまさにこれからやっていくところでありますけれども、当然、公平性とか分かりやすさ、透明性といった観点につきましても留意をしながらやっていきたいと考えております。

○野村座長 新川委員、よろしいでしょうか。

○新川委員 新川です。

今のお話で結構です。どうもありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、次の質問、後藤委員からお願いいたします。

○後藤委員 もしかすると聞き逃しているかもしれないのですけれども、資料の20ページのCAPEXのところで、こういった指標を使うと、割と保守的というか、あまり投資をしないような形で指標を良くするというようなことも可能になってくると思うのですけれども、そういったことを避けて安定供給、それから先ほどデジタル化のお話もございましたが、必要な投資量を確保していく、また、必要な技術を取り入れていくということは非常に重要なポイントかと思っておりますけれども、必要な投資量の確保というのをどういうふうに考えればよいのか。安定供給ができるようであればよしとするのか、あるいは何かもう少し客観的な指標をつくって考えていくのか、その辺りの考え方についてお聞かせいただければと思います。

○野村座長 お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 20ページのCAPEXの中では、投資量のほうに関しましては、送配電設備の確実な増強と更新の観点からと記載をしているところですが、実はここのところの投資量をきちっと確保するというのは、今回のこの制度における非常に重要な点だと思っております。

具体的には、そちらのほうに関しましては8ページを御覧いただければと思うのですけれども、設備拡充や設備保全のところにございますとおり、設備拡充ということについては、広域機関や国においてマスタープランをしっかり議論してつくっているところでございますけれども、それに基づく広域系統整備計画に基づいて必要な投資をきっちり行っていただく。

設備保全ということに関しましては、アセットマネジメント手法でリスク量を実際に科学的に見積もって、それを維持することを前提に、高経年化設備の状況やコスト等を踏まえて設備保全計画を達成していくということで、まさにこういった取組で必要な投資が確保されるような仕組みを今回整えていくというところを想定しているということでございます。

○野村座長 後藤委員、よろしいでしょうか。

○後藤委員 指標の考え方についてよく理解できました。ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、古賀委員から質問をお願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。ありがとうございます。

先ほど聞きそびれてしまって、もしかしたらほかの資料に詳しく書いてあるのかもしれないのですけれども、制御不能費用についてお尋ねしたいのです。

スライドの21に「制御不能費用の基本的な考え方」をお示しいただいているのですけれども、これはいわゆる政策コストのようなものを言っているのか。具体的にはどういったものが現状において制御不能費用として考えていらっしゃるのかということを教えてください。

○野村座長 お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 こちらの制御不能費用の具体的な項目につきましては、第3回の料金制度専門会合のときに御議論いただいたところでございます。

具体的な想定といたしましては、例えば典型的なものとしては公租公課、税ということで、消費税、電促税といった税項目であったり、調整力費用であったり、そういった一般送配電事業者の裁量によらない外生的な費用に関してこれまで整理をしてきたところでございます。

したがいまして、具体的な対象費目については、料金制度専門会合での議論の下に料金制度WGのほうでさらに詳細を検討していきたいと考えているところでございます。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

そうしますと、今後考えていっていただくということですけれども、そういったものの費用については審議会の内部で議論されるのですか。それとも、過大なものについては法律の改正まで進む可能性があるのでしょうか。

○野村座長 お願いします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 御質問の趣旨としてどこまで理解できているか分からないのですが、制御不能費用のところに関しては、制御不能費用として一般送配電事業者の裁量によらない費用ということなので、基本的にはそれは実績費用を収入上限のほうに反映して回収するという整理と想定しているところでございます。したがいまして、制御不能費用に関しては実績費用を反映するというのが原則という形で想定しております。

ただ、もちろん何を制御不能費用として考えていくかということに関しましては、今後、料金制度WGできっちりと議論をしていきたいと考えているところでございます。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 前半の部分はそのとおりだと思います。つまり、政策コスト的なもの、制御不能のものはどうかということはこれから考えて、しっかり議論していただくと理解いたしました。ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、坪田委員、よろしくお願いいたします。

○坪田委員 坪田です。御説明ありがとうございました。

制御不能費用につきまして私も質問したかったところでした。これは、実際、制御不能費用というのはどうしようもない部分だということでもありますけれども、その辺りのところが消費者に、電力料金にはそういったものがどういうふうに積まれているかということが分からない部分もありますので、情報提供をお願いしたいと思います。

それから、たくさんレピュテーショナルインセンティブというのがあります。このインセンティブが効果を発揮するためには、電力を使う者、消費者側にとって、これがどのような工夫によって行われているかということを、ぜひ分かりやすく示していただければと思います。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

田中課長からお答えはあるでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 御指摘の点も踏まえまして、今後、さらに検討してまいりたいと思います。

○野村座長 坪田委員、よろしいでしょうか。

○坪田委員 はい。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

○野村座長 そうしましたら、引き続き、浦郷委員からお願いいたします。

○浦郷委員 浦郷です。ありがとうございます。

まず、基本的なところでお尋ねしたいのですけれども、送配電事業者がまず事業計画を立てるときに、最初のところの目標、たくさんある目標を全てを取り入れて計画することになるのでしょうか。

○野村座長 いかがでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 基本的には、14ページや15ページの事業計画及び事業計画の全体構成というところにもございますとおり、この目標というところに関しましては、これらの目標を立てていただいた上で、それを実現するための事業計画を立てていただくことを想定しているものでございます。

ただ、御指摘のとおり、こちらは項目としてかなり多くなってございます。したがいまして、料金制度専門会合における議論としても、第一規制期間から無理に定量的な目標を設定すると、ここは若干弊害が生まれやすくなる。

したがって、今回、一定量のレピュテーショナルインセンティブという形で入っているということはバランスが取れているのではないかという意見であったり、あとは第一規制期間に関しては、インセンティブというのは小幅にしてスモールスタートというところでまずはやっていくのが合理的だと思うといった御意見などがあったところでございます。

したがいまして、目標として数としてもかなり多くなっているというところでございますので、実際にそれがワークするといった観点から、今申し上げたような議論も念頭に起きつつ、料金制度WGのほうでさらに議論をしていきたいと考えているところでございます。

○浦郷委員 ありがとうございました。

それで、やはり託送料金をレベニューキャップ制にするという最初のところでは、事業者がそれで効率化することによって将来的に託送料金が引き下がることになっていけば消費者としてはありがたいというところから、私などもレベニューキャップ制度はいいのではないかと賛成したところですけれども、目標を見ていますと、できて当たり前みたいなものもあるのかなという気もします。インセンティブだけでなく、できなかったものにはペナルティを課すとか、そういう考え方はどうなのでしょうか。そこら辺はそういう議論にはなっていないのでしょうか。

○野村座長 田中課長、お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 インセンティブという言葉で申し上げておりますが、インセンティブにつきましては10ページにも記載をしていますが、収入上限の引上げだけでなく、当然引下げというものも入ってございます。

したがいまして、インセンティブにつきましては、収入上限を上げるだけではなくて、下げるといったペナルティも当然ございますので、ある意味、ペナルティということも含めてインセンティブと記載をしているところでございまして、当然、この目標を達成できなかった場合におけるペナルティも当然含まれているところでございます。

○野村座長 浦郷委員、よろしいでしょうか。

○浦郷委員 分かりました。ありがとうございました。ぜひ効率化を進めていただいて、レベニューキャップ制度が発揮できるような計画をどんどん進めていただきたいと思います。ありがとうございます。

○野村座長 それでは、次に白山委員から御質問をお願いいたします。

○白山委員 ありがとうございます。

質問といいますか、コメントになるのですが、20ページが中心になるかと思いますが、19ページでも出ておりますが、事業計画の実施に必要な費用見積りということで、見積費用の査定というところでCAPEX、OPEXの区分が出てきておりますが、CAPEX、OPEXは、Capital ExpenditureとOperating Expenditureですから、基本的にはキャッシュ・フローの概念なのです。これは、企業価値の算定をするときのキャッシュ・フローを考えるときの概念でございます。

すなわちCAPEXはキャッシュ・アウト・フロー、OPEXもキャッシュ・アウト・フローで、CAPEX、OPEXを事業計画期間で考えた場合に、一番下のところにその他の費用ということで既存減価償却費が出てきているのですけれども、既存減価償却費というのは、例えば当期以前の事業計画のCAPEXで投資したものの減価償却費が長期にわたっていれば翌期以降に減価償却費としてコストとして出てくるということなので、収入との対比で考える場合には、キャッシュ・フローで考えているのか、コストで考えているのか、この辺をはっきりさせたほうがいいのではないかと思っています。

当期以前の事業計画においてCAPEXとして算入した支出について例えば収入上限で対応させて、レベニューとエクスペンディチャーを対比させたのだとしたら、翌期以降の事業年度で出てくる減価償却費というコストは既に当期以前に収入でCAPEXで対応させているわけで、支出のない費用が翌期以降の事業年度の収入と対応されるということになるから、内部留保されるわけですよね。

その内部留保されたキャッシュと設備等の更新コストの関係をどう考えるのかとか、いろいろな問題があると思うので、CAPEX、OPEXを使うときには、「費用」というコストという概念と「支出」というキャッシュ・アウト・フローという概念とを、明確に区分した上で議論をしたほうがいいような気がいたしました。これはコメントでございますので、回答不要です。

○野村座長 ありがとうございます。

田中課長、何か御意見はございますか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 御指摘の点につきましては、新規投資、更新投資に伴う減価償却費を費用として想定しているものでございますが、御指摘の点も留意しながら、引き続きWGにおいて議論をしてまいりたいと考えております。

○野村座長 ありがとうございます。

ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

ないようでしたら、レベニューキャップに関しましての質疑応答、意見交換はここで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 ありがとうございました。

○野村座長 本日は前半のほうで配電事業、後半部分でレベニューキャップ制ということで、かなり詳細な制度がつくられている説明をいただきましたが、まだこれからWGにおいて議論をするものもございますので、我々の調査会のほうからも関心を持ってアプローチさせていただきたいと思います。

配電事業のほうは、やはり利用者へのメリットがあるのかというところが論点だったかと思います。一般送配電事業者と配電事業者の調整が必要になるということで、参入が増えてくるという点でメリットもありそうなのですが、取引費用も含めトータルのコストもはっきり利用者に見えてこないのが問題ではないかと考えられます。可能な限りコスト低下につながる範囲で、リスク回避とか緊急時の対応が可能になるような制度を設計していただきたいというのが我々の根幹にございます。

後半部分のレベニューキャップは、本当に複雑な制度を入れていくということで、議論にもたくさん出てまいりましたように、費用の査定、効率化係数等々がどうやって計算されるのか、それをどうやって利用者に見せていくのかということが、事前でも、制度が始まりましてからも非常に重要なところかと思っておりますので、制度設計のWGの今後の議論の中で、さらに精緻な制度にしていただくということが求められると思っております。

我々の調査会も、既に平成28年の報告書の中でいろいろと方向性を提言させていただいておりますので、引き続き消費者、利用者のメリットになりますような制度になることを願っております。

レベニューキャップはインセンティブを与える反面、ペナルティもありますので、非常にシビアな制度になるかと思います。そこを資源エネルギー庁さんにチェックしていただきながら運用するという点が重要と考えられます。目標値の設定から、成果の効率化が実際にどれほど実現されているのかという辺りを、シビアな制度であるだけにきちっと運用していただきたいと思っております。

そうしましたら、何か補足で御意見がございましたら、御発言ください。よろしいでしょうか。

資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会事務局におかれましては、今後の詳細設計の検討において、本日の議論も踏まえていただければ幸いでございます。

また、消費者庁におかれましては、「持続可能な電力システム構築小委員会」や「料金制度専門会合」にオブザーバー参加されるに当たっては、本日の議論状況も御報告いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

本日は、消費者庁、電力・ガス取引監視等委員会事務局におかれましては、年末のお忙しいときに御協力いただきまして、誠にありがとうございました。

最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。


≪3.閉会≫

○太田参事官 本日は、長時間にわたりまして、大変御熱心に御議論いただきましてありがとうございました。

次回の会合につきましては、確定次第、改めて御連絡させていただきます。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございました。

そうしましたら、本日の第13回電力託送料金に関する調査会はここで終わらせていただきます。

(以上)