環境省・新着情報

令和3年1月21日

自然環境

鳥取県の野鳥糞便等における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内15、16、24例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

鳥取県鳥取市で採取された野鳥糞便及び環境試料(水)における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内15、16、24例目)を受け、野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内において野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月20日(水)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和2年12月7 日(月)

・鳥取県鳥取市で野鳥の糞便を採取

12月9日(水)

・鳥取県鳥取市(7日と同一の場所)で環境試料(水)を採取

12月12日(土)

・7日に採取した糞便について京都産業大学が検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出(野鳥国内15例目

・採取地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

12月14日(月)

~15日(火)

・鳥取県が野鳥緊急調査を実施

12月15日(火)

・9日に採取した環境試料(水)について鳥取大学が検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出(野鳥国内16例目

12月21日(月)

・鳥取県鳥取市(7日と同一の場所)で野鳥の糞便を採取

12月29日(火)

21日に採取した糞便について京都産業大学が検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出(野鳥国内24例目

令和3年1月20日(火)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、野鳥国内15例目、16例目及び24例目の発生に係る野鳥監視重点区域を解除

※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする

2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html
添付資料

(別紙)今シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ検査等の状況 [PDF 73 KB]

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
企画官 立田 理一郎 (内線 6465)
係長 小西 美代 (内線 6477)
係長 中山 裕貴 (内線 6474)

発信元サイトへ