令和3年1月21日
農林水産省

宮崎県は、同県都城市(今シーズン国内15例目及び18例目)及び小林市(今シーズン国内19例目及び33例目)で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、発生農場から半径3km以内で設定している移動制限区域について、令和3年1月22日(金曜日)午前0時(1月21日(木曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除します。

1.経緯及び今後の予定

(1)宮崎県は、同県都城市(今シーズン国内15例目及び18例目)及び小林市(今シーズン国内19例目及び33例目)の養鶏場において高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限区域(発生農場の半径3km以内の区域)及び搬出制限区域(発生農場の半径3kmから10kmまでの区域)を設定しました。
(2)宮崎県は、同県都城市及び小林市で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、移動制限区域内の家きん飼養農場について、清浄性を確認するための検査(臨床検査、血清抗体検査及びウイルス分離検査)で全て陰性を確認し、当該区域の清浄性を確認したことを受け、国内15,18及び19例目については令和2年12月23日20時に、国内33例目については令和3年1月15日19時に発生農場の半径3kmから10km以内の区域について設定している搬出制限を解除しました。
(3)今般、宮崎県は、国内15,18,19及び33例目の移動制限区域について、全ての発生農場の防疫措置が完了した令和2年12月31日から21日が経過する1月22日(金曜日)午前0時(1月21日(木曜日)24時)をもって、当該移動制限を解除します。

2.その他

(1)我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えています。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html(外部リンク)
(2)現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。特に、ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。
(3)今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いいたします。

3.参考

宮崎県都城市(国内15例目及び18例目)及び同県小林市(国内19例目)で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る搬出制限の解除について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201223_3.html
宮崎県小林市で発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内33例目)に係る搬出制限の解除について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210115_5.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:星野、下平
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX番号:03-3502-3385