総務省・新着情報

報道資料
令和3年1月19日
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案についての意見募集

総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案について、令和3年1月20日(水)から同年2月19日(金)までの間、意見を募集します。

1  概要

 総務省は、令和元年に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を改正し、媒介等業務受託者に対し、その業務の適正性の確保に向けた取組の一環として届出制度を導入しました。併せて、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)を改正し、媒介等業務受託者に対し、営業所その他の事務所の所在地等及び再委託先の媒介等業務受託者の名称等について、毎年3月末時点の状況を総務大臣に定期的に報告すること(以下「定期報告」という。)を義務付けました。
 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大等を背景として行政手続のデジタル化の一層の推進が求められていることを踏まえ、本省令案は、定期報告を原則として電子的方法により行うこととするとともに、媒介等業務受託者が行う他の行政手続についても電子的方法を中心としていくに当たって必要となる連絡手段である電話番号及び電子メールアドレスを必要的届出事項とするなどの改正を行うために、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則の一部を改正するものです。
 本省令の施行は、令和3年4月1日から行うことを予定しています。
 

2 意見公募要領等

(1)意見募集の対象:
・「電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案」の改正案(別紙1:新旧対照表
(2)意見公募要領 :別紙2のとおり
意見提出期間 :令和3年1月20日(水)から同年2月19日(金)まで(必着)
なお、本省令案及び意見公募要領については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

3 今後の予定

寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正を行う予定です。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:雨内課長補佐、岡本主査、石塚官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5488
FAX:03-5253-5948
E-mail:denkijigyou-syougyou_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 

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