環境省・新着情報

令和3年1月15日

自然環境

宮崎県の野鳥糞便における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例(野鳥国内12例目)に係る野鳥監視重点区域の解除について

宮崎県都農町(つのちょう)で採取された野鳥糞便における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出を受け、令和2年11月30日(月)に野鳥監視重点区域を指定し、野鳥監視の強化をしてきたところですが、その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月14日(木)24時に当該区域を解除しました。

1.経緯

令和2年11月30日(月)

・宮崎県都農町で野鳥の糞便を採取

12月2日(水)

・宮崎大学が遺伝子検査を実施した結果、A型鳥インフルエンザウイルス遺伝子の陽性反応

12月9日(水)

・鳥取大学が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)を検出

・採取地点の周辺10km圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化

令和3年1月14日(木)

24時

・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※1※2

※1 野鳥国内12例目の発生を受けて指定した野鳥監視重点区域は、宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(家きん国内11、12、26例目)を受けて指定した野鳥監視重点区域と一部重複するため、家きん国内26例目の防疫措置完了日(12月15日)の次の日を1日目として、30日目となる1月14日24時に解除しました。

※2 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
-野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
-家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
-環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
また、複数発生で野鳥監視重点区域の範囲が重なる場合は、最後の区域が解除されると
きに同時に解除することとしています。

2.対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、引き続き最高レベルとなる「対応レベル3」とし、全国での野鳥の監視強化を継続します。

【参考情報】
環境省は、ホームページで高病原性鳥インフルエンザに関する様々な情報を提供しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/index.html
添付資料

(別紙)今シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ検査等の状況 [PDF 167 KB]

関連情報

関連Webページ
高病原性鳥インフルエンザに関する情報

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8285
室長 川越 久史 (内線 6470)
企画官 立田 理一郎 (内線 6465)
係長 福田 真 (内線 6670)
担当 近藤 千尋 (内線 6676)

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