令和3年1月15日(金)

 今朝の閣議において,法務省案件はございませんでした。
 続きまして,私から2件御報告をいたします。
 1件目は,法制審議会への諮問についてです。
 本年2月に法制審議会の総会を開催し,2つの検討課題について新たな諮問をすることといたしました。
 1つは,離婚及びこれに関連する制度に関する見直しであり,もう1つは,担保法制の見直しです。
 まず,離婚制度に関しましては,近年,父母の離婚に伴い,養育費の不払いや親子の交流の断絶といった,子の養育への深刻な影響が指摘されています。
 また,女性の社会進出や父親の育児への関与の高まり等から,子の養育の在り方も多様化しております。
 このような社会情勢に鑑み,子の最善の利益を図る観点から,離婚及びこれに関連する制度につきまして,検討を行う段階にあると考えております。
 この問題につきましては,令和元年11月から,「家族法研究会」の検討に法務省の担当者を参加させ,私からも,担当者に対して,積極的に議論に加わるよう指示をしてまいりました。そして,その検討状況につきましては,その都度報告を受けてまいりました。
 父母が離婚した場合には,子の心身に大きな影響が生じ得ることになります。
 私自身,かねてからこの問題に関心を寄せておりまして,子の最善の利益を図るために,法制度はどのようにあるべきかを考えてまいりました。
 先ほど申し上げました現在の社会情勢に鑑みまして,この問題につきましては,正に早急に検討すべき課題であると考えております。
 そこで,今回,父母の離婚に伴う子の養育の在り方を中心といたしまして,離婚制度,未成年養子制度や財産分与制度といった,離婚に関連する幅広い課題について,私がこれまでも申し上げてまいりましたチルドレン・ファーストの観点で,法改正に向けた具体的な検討を行っていただくために,この度,法制審議会に諮問することといたしました。
 次に,担保法制の見直しについてです。
 近年,不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まっており,在庫などの動産や,売掛債権などの債権を担保の目的として活用する手法が注目されてまいりました。
 しかし,民法には,担保設定者がその動産についての占有を維持したまま,これを担保の目的としたり,複数の動産や債権を一体として担保の目的としたりすることを予定した規定はありません。
 現在は判例によってルールが形成されていますが,法律関係の明確化等を図るため,動産や債権を中心とした担保に関する法制の見直しのための検討を行う段階にあると考えております。
 この問題につきましては,平成31年3月から,「動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会」で,検討が進められてきましたが,法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため,この度,法制審議会に諮問することといたしました。
 これら2つの検討課題につきまして,法制審議会において,充実した調査審議がされることを期待しております。
 2件目は,法務省関連の新型コロナウイルス感染症の感染状況についてです。
 1月8日(金曜日)から昨日までの間に,職員については,13の官署・施設において,計19名の感染が判明いたしました。
 また,被収容者につきましては,横浜刑務所におきまして,25名の感染が判明しております。
 詳細は既に公表されたとおりです。
 横浜刑務所のクラスター事案を始めとして,複数の施設・官署において感染が確認されている現状におきまして,最大の課題は,感染が判明した場合にそれを拡大させずに,クラスターの発生を封じ込めることであると考えております。
 法務省といたしましては,リスク管理を強く意識し,一層の緊張感を持って,感染拡大を食い止めるために全力を尽くしてまいります。

※暫定的に,冒頭発言を掲載します。質疑については,おって追記します。

(以上)