2021年1月15日

足下の卸電力市場価格の高騰を踏まえ、インバランス等料金単価の上限を200円/kWhとする措置を本年1月17日の電力供給分より適用します。

この冬の厳しい寒さと天候不順による電力需給の逼迫により、近時のスポット市場において、最高価格が200円/kWhを超える日が継続しています。これは、需要増に加え、天候不順による太陽光発電量の減少や燃料制約が重なって生じた事象であり、多くの市場参加者が、市場からの供給力の調達が困難な状況となっています。

需要家が、安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにする観点からは、小売電気事業者が将来の市場価格について、一定の予見性を持ってビジネスを行うことのできる環境が重要であると考えられます。

令和4年4月からは、需給逼迫時のインバランス等料金単価の上限を200円/kWhとする措置の導入を予定していたところ、本年1月12日から15日までの取引価格の最高価格が4日間連続して200円/kWhを超えたことを踏まえれば、市場参加者による電力の安定的な取引環境確保のため、緊急的な対応が必要と考えられます。

このため、本事象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第2項ただし書の「託送供給等約款により難い特別の事情」に該当すると認められると考えられますので、一般送配電事業者に対して本年1月15日までに、下記の必要な手続を取るよう要請しました。

当省としても、今般の事象について検証の上、更なる措置の在り方を含め、速やかに検討を進めてまいります。

電気事業法第18条第2項ただし書の規定による認可申請

本年1月17日から6月30日までの間、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第27条の規定に基づきインバランス等料金単価として算定される金額が200円/kWhを超えるときは、当該インバランス等料金単価は、200円/kWhとすることとする。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、堀内

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