2021年1月15日

本日、経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品として、「名古屋節句飾」の1品目を新たに指定しました。

1.伝統的工芸品の新規指定等について

愛知県の「名古屋節句飾」は、令和2年9月8日に開催した産業構造審議会製造産業分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示によって、経済産業大臣指定品目となりました(最近の新規指定状況は参考1を御参照下さい)。これにより、伝統的工芸品は236品目となります(指定品目一覧は参考3を御参照下さい)。

2.新規指定品目の概要

名古屋節句飾

江戸時代から継承されている伝統的技術に裏打ちされた衣裳着人形等は、19世紀には節句飾の先進地京都に優るといわれたほど工芸的に発展し、その技法は1916年に確立。主な原材料も1903年から継続的に使用されている。

産地内では、多岐にわたる技術者を有しており一貫生産体制を構築し、雛人形、五月人形等により子どもの誕生を祝い、健やかな成長を願う節句行事が一般家庭に普及したことにともない、中部地域の地の利を活かし東西の嗜好に適う多様な製品を産み出し、全国に販路を拡大した。

(参考)伝統的工芸品産業の振興に関する法律とは

伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律です。同法に基づいて指定※する伝統的工芸品は、同法に基づく各種振興施策の対象となります(法律の関連規定の抜粋は参考2を御参照ください)。

※5つの要件(①日用品であること、②手工業的であること、③伝統的な(100年以上)技術・技法であること、④伝統的に使用された原材料であること、⑤一定の地域で産地形成がなされていること)を満たすことが必要です。

関連資料

担当

製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室長 斎藤
担当者:今利、中島

電話:03-3501-1511(内線3896~8)
03-3501-3544(直通)
03-3501-0316(FAX)