環境省・新着情報

令和3年1月12日

自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要に対する意見募集(パブリックコメント)について

令和元年6月19日に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の一部施行に向けて整備すべき標記省令案の概要について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、同年1月12日(火)から同2月10日(水)までの間、パブリックコメントを実施します。本パブリックコメントは別添「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要について」について御意見を求めるものです。これは、マイクロチップに関し、所有者情報の登録等の事務を行う機関を指定する内容に関するものであり、指定を希望する機関の申請方法やその申請に関連する書類等を定めるものです。当該省令案に関するもの以外の御意見や下記の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。

1.概要
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律39号。以下「動物愛護管理法」という。)が令和元年6月19日に公布(※)され、マイクロチップ装着等義務化に関する規定が令和4年6月1日に施行されるところ、動物愛護管理法に基づく指定登録機関に関する省令の制定を行います。

2.意見募集要領
(1)意見募集対象
別添:動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要について

(2)意見募集期間
令和3年1月12日(火)~同年2月10日(水)
(※郵送の場合は、同年2月10日(水)必着)

(3)資料の入手方法
[1]インターネットによる閲覧
・電子政府の総合窓口[e-Gov]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
[2]郵送による送付
資料(「[1]インターネットによる閲覧」と同一内容)の郵送を希望される方は、94円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要」を必ず明記。)を同封の上、期限までに十分な余裕を持って、下記「(4)意見提出方法」の「[2]郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。切手が添付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 パブリックコメント担当宛て
※「資料請求:指定登録機関に関する省令案の概要に対するパブリックコメント」と封筒に赤字で必ず明記してください。

(4)意見提出方法
下記の【意見提出様式】により、次のいずれかの方法で御提出ください。
[1]電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」から提出を行ってください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
[2]郵送による提出の場合
以下の意見提出様式により、御提出ください。
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
パブリックコメント担当宛て
※「指定登録機関に関する省令案の概要に対するパブリックコメント在中」と封筒に赤字で必ず明記してください。

意見提出様式留意事項

【件名】 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要に対する意見

【郵便番号・住所】

【氏名】

※企業・団体の場合、企業・団体名、部署名及び担当者名を記載してください。

【電話番号】

【メールアドレス】

※住所、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)を必ず明記してください。

1.「提出意見」欄は、2000字以内で簡潔に記入してください。提出意見には、該当箇所、意見内容、理由を記載してください。

2.該当箇所として、意見の対象である省令案のページ番号、行番号、事項名及び該当文章を記載してください。

※御意見は、日本語で御提出ください。
※本意見募集要領に基づかない、電話、FAX、電子メールによる意見提出や、匿名、連絡先不明の意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
※御提出いただきました御意見については、住所、名前、連絡先を除き、全て公開され
る可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に
関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただくこともあります。
※御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見
の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関す
る業務にのみ利用させていただきます。
※締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容 等
※なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承ください。

3.公布・施行期日(予定)
公布:令和3年3月~4月
施行:令和3年3月~4月

4.別添資料
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要について

添付資料

【概要】動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令案の概要について [PDF 198 KB]

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 03-3581-3351
室長 長田 啓 (内線 6651)
室長補佐 野村 環 (内線 6652)
専門官 齊藤 恵子 (内線 6655)
係長 上田 仁 (内線 7415)

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