令和3年1月12日
農林水産省

農林水産省は、令和3年1月9日(土曜日)、リトアニアのカウナス郡からの家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

1.経緯

リトアニアのカウナス郡の裏庭養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の発生が確認された旨、リトアニア家畜衛生当局から国際獣疫事務局(OIE)に通報がありました。

2.対応

OIEへの通報を受けて、同病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和3年1月9日(土曜日)、同郡からの家きん肉等、家きん卵等の輸入を一時停止しました。

(参考)生きた家きん等については、二国間の輸入条件が設定されておらず、従前より輸入できません。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

(参考)リトアニアからの家きん肉等、家きん卵等の輸入実績

  2017年 2018年 2019年
家きん肉等(トン) 12 97 130
(日本の総輸入量) (1,068,322) (1,088,481) (1,091,970)
家きん卵等(トン) 20 42 54
(日本の総輸入量) (26,607) (26,747) (25,843)

出典:財務省「貿易統計」

お問合せ先

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