2021年1月8日

経済産業省は、1月8日、足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた緊急事態宣言の発出を踏まえ、中小企業・小規模事業者等の資金繰り支援のため、次の機関に対し、以下のとおり要請しました。

1月8日(金曜日)、足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、下記の機関に対し、事業者の実情に応じた丁寧な対応や、条件変更等への柔軟な対応、業務継続体制に万全を期すこと等を要請しました。

また、政府系金融機関に対しては、実質無利子・無担保融資について、緊急事態宣言の発出にあわせた運用の柔軟化(売上減少要件について、直近一ヶ月に加え、直近二週間以上の売上減少実績があれば対象とする)も行います。

※信用保証制度におけるセーフティネット保証等の認定手続きについては、従前より対応済み。

担当

中小企業庁金融課長 貴田
担当者:海老原、菊地

電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)