2021年1月4日

これまで、日本国特許庁とブラジル産業財産庁との間で実施している特許審査ハイウェイ(PPH)について、ブラジルへのPPH申請は、一出願人あたり1か月1件に制限されていましたが、2021年1月1日より週1件の申請が可能になりました。

1.背景

南米最大の経済規模及び人口を誇るブラジルには多くの日本企業が進出していますが、ブラジル産業財産庁(INPI)での特許審査では、最終的な結果が出るまでに平均で約6年を要することが大きな問題になっています。

このような状況を踏まえ、日本国特許庁(JPO)は、INPIとの間で、2017年4月1日に特許審査ハイウェイ(PPH)※1 の試行を開始し、多くの日本企業に利用されています。PPHを用いれば、INPIでの特許審査結果が出るまでの平均期間が約6か月と大幅に短縮され、ブラジルにおける早期権利化に大きな効果があります。

しかし、ブラジルへのPPH申請の件数に制限があったため、ユーザーからは件数制限の緩和が望まれており、JPOからもINPIに対し緩和を要請していました。

  • 特許審査ハイウェイの流れの図
※1 第一庁(出願人が最先に特許出願をした庁)で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第一庁とPPHを実施している第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み。

2.件数制限緩和の内容(2021年1月1日以降)

2021年1月1日以降、ブラジルとのPPHにおける件数制限が以下のとおり緩和されました。

  1. 一出願人あたりのPPH申請可能件数の緩和
    一出願人あたり可能なブラジルへのPPH申請の件数が、週1件に緩和されます(従前は1か月1件)。

  2. 申請件数上限の緩和
    ブラジルへのPPH申請(日本発以外を含む)の上限が、年間600件と1.5倍になります(従前は400件)。

今回の件数制限の緩和により、ブラジルへの事業展開において必要な権利を、より多く、迅速に取得できるようになります。

詳細につきましては、以下のウェブサイトを御覧ください。

PPHプログラムの詳細外部リンク

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担当

  • 特許庁 審査第一部 調整課
    審査企画室長 太田
    担当者:稲垣

    電話:03-3581-1101(内線 3103)
    03-3580-5898(直通)
    03-3580-8122(FAX)

  • 特許庁 総務部
    国際協力課長 冨澤
    担当者:柴垣

    電話:03-3581-1101(内線 2571)
    03-3503-4698(直通)
    03-3581-0762(FAX)