2020年12月25日

同時発表:環境省

本日、経済産業省及び環境省は、株式会社FUSOに対し、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)第62条第1項並びに第73条第1項及び第3項に基づく勧告を行いました。概要は以下のとおりです。

1.概要

第一種フロン類再生業者及びフロン類破壊業者である株式会社FUSOは、フロン類の再生に関する基準及びフロン類の破壊に関する基準を遵守しておらず、また、フロン類の破壊を適切に行っていませんでした。
このため、経済産業省及び環境省は、本件について、フロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン排出抑制法に基づき勧告を行いました。

2.勧告の内容

  1. フロン類の再生に関する基準及びフロン類の破壊に関する基準に速やかに適合させるとともに、適合状況に関する報告書を提出すること。
  2. 上記1.を踏まえて、フロン類の破壊に関する基準を遵守していることについて、経済産業省及び環境省の確認を受けた上で、保管するフロン類のうち破壊目的で引き取った量に相当するフロン類を破壊し、確認を受けた日から3年以内に、これを完了させること。
  3. 上記2.のフロン類の破壊について、その月の破壊量等を翌月頭に、経済産業省及び環境省に文書で報告すること。

3.フロン類の再生業者及び破壊業者各社への注意喚起

経済産業省及び環境省は、フロン類の再生業者及び破壊業者に対し、同様の事案が発生しないよう、再生基準及び破壊基準の遵守状況を確認するとともに、法令遵守の周知徹底を図ってまいります。

4.参考(会社概要)

会社名

株式会社FUSO (法人番号:6010001103464)

代表者

代表取締役 遠藤 進

本社所在地

東京都中央区日本橋浜町三丁目3番1号トルナーレ日本橋浜町214

許可番号

再生業 27S0008、破壊業 30H0117

主な事業

  • ガス検知器、環境計測機器等の開発、製造、販売及び輸出入
  • フロンガスの回収、破壊、再生及び販売 など

担当

製造産業局
オゾン層保護等推進室長 田村
担当者:川内、遠藤、清田

電話:03-3501-1511(内線 3711~5)
03-3501-4724(直通)
03-3501-6604(FAX)