2020年12月23日

同時発表:公正取引委員会、特許庁

公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップとの事業連携に関する指針(以下「本指針」という。)を策定することを検討しております。つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、令和2年12月23日(水曜日)から令和3年1月25日(月曜日)まで、パブリックコメントを実施します。

1.背景・経緯

大企業とスタートアップの連携により、チャレンジ精神のある人材の育成や活用を図り、我が国の競争力を更に向上させることが重要です。他方、大企業とスタートアップが連携するに当たり、スタートアップからは、大企業と共同研究すると、特許権が大企業に独占されたり、周辺の特許を大企業に囲い込まれたりする、といった偏った契約実態を指摘する声がありました。

このような現状を踏まえ、未来投資会議(令和2年4月3日開催)において、政府としてオープンイノベーションの促進及び公正かつ自由な競争環境の確保を目指す方針が掲げられ、企業連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップが大企業から一方的な契約上の取決めを求められたりしないよう、問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法[1]の考え方を整理したガイドラインを策定するとされ、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において、ガイドラインについて、公正取引委員会と経済産業省連名で年内を目途に案を作成し、意見公募手続を開始するとされました。
また、公正取引委員会は、「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」(令和2年11月27日)において、スタートアップと事業連携を目的とする事業者との間の秘密保持契約(以下「NDA」という。)、技術検証(以下「PoC」という。)契約、共同研究契約及びライセンス契約に係る問題事例等を公表しました。

このような取組を踏まえ、公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的として、本指針を策定することを検討しております。

本指針では,特にNDA、PoC契約、共同研究契約及びライセンス契約の4つの契約に着目し、これらの契約段階において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、問題の背景及び解決の方向性を示しています。

つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、令和2年12月23日(水曜日)から令和3年1月25日(月曜日)までパブリックコメントを実施します。

[1]私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)

2.パブリックコメントの詳細

実施期間:令和2年12月23日(水曜日)から令和3年1月25日(月曜日)18時(必着)
対象文書:「スタートアップとの事業連携に関する指針(案)」
その他:資料入手方法や意見提出方法、意見提出上の注意点等は、電子政府窓口(e-Gov)外部リンクもしくは関連資料(別添1)意見公募要領を御覧ください。

3.参考資料

担当

  • 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課長 瀧島
    担当者: 陶山
    電話:03-3501-1511(内線3381)
    03-3501-1778(直通)
    03-3501-9229(FAX)
     
  • 特許庁オープンイノベーション推進プロジェクトチーム長 小松
    担当者:高田

    電話:03-3581-1101 (内線2562)
    03-3581-1898(直通)
    03-3581-0762(FAX)

  • 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室長 栗谷
    担当者: 坪田、菅原
    電話:03-3581-3372(直通)
    03-3581-1948(FAX)