2020年12月22日

同時発表:環境省

12月15日に閣議決定された令和2年度第3次補正予算案に、電気自動車・燃料電池自動車等の普及拡大を、「充放電設備/外部給電器」の導入とセットで支援していく補助金が盛り込まれました。
なお、環境省では、「再エネ100%電力調達」すること等を前提に、「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」を購入する、個人、民間事業者(中小企業)及び地方公共団体等に補助します。
令和2年12月21日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽 自動車)された車両が対象となります。

※実際の制度実施には補正予算案の可決・成立が必要となることに御留意ください。

※申請受付については、補正予算成立後速やかに本事業実施者を決定し、開始する予定です。なお、事業の詳細や補助金の申請に当たって必要な手続は、本事業実施者より公表される予定です。申請総額が予算額を超過次第、募集を終了しますので御了承ください。

1.補助金の概要について

電気自動車・燃料電池自動車等の普及拡大を、「充放電設備/外部給電器」、「再エネ100%電力」の導入とセットで支援していく補助金が令和2年度第3次補正予算案に盛り込まれました。

これらの補助金は、グリーン社会の実現を進めるため、電気自動車・燃料電池自動車等の導入拡大と同時に、日常・非常時ともに活用できる充放電設備/外部給電器の普及や、再エネ電力を使ったゼロカーボンのライフスタイルの普及を促進することを目的としています。

この目的に沿って民間団体等(以下「本事業実施者」という。)が実施する以下の 事業に対して、経済産業省と環境省が連携して、補助金を交付するものです。

※上記民間団体を経由して、申請者に補助金が交付されます。

※連携事業の個々の事業名は以下のとおり。

経済産業省「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」
環境省 「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」

※経済産業省の事業は「電気自動車・燃料電池自動車等の導入支援」と2年間の「車両や設備の活用状況等モニタリング調査(アンケート調査)」で構成されており、環境省の事業は「電気自動車・燃料電池自動車等の導入支援」と4年間の「アンケート調査及びモニター制度(毎月の電力使用状況など必要なデータの提供)」で構成されています。

※経済産業省において、従来から実施している「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」については、令和2年12月21日に閣議決定された令和3年度予算案に盛り込まれました。補助上限額は、下記の令和2年度第3次補正予算案における補助上限額と異なり、現在事業執行中の「令和2年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助上限額と同じになります。なお、こちらも実際の制度実施には、令和3年度予算案の可決・成立が必要となることに御留意ください。

2.補助の対象・要件等について

2.1 経済産業省「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」

(1)電気自動車・燃料電池自動車等の導入支援事業

①補助対象
(Ⅰ)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部
(Ⅱ)充放電設備/外部給電器の購入費・工事費の一部

②補助対象者
「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」と「充放電設備/外部給電器」を同時に購入する個人(法人は対象外)
※モニタリング調査への参画が条件となります。(2.1 (2)参照)
※充放電設備/外部給電器の「同時購入」については、下記④を参照ください。

③補助対象車両・設備
本補助金の対象となる車両・グレード・設備については、別添1のとおりとなります。
今後も、随時、補助対象車両・設備は、各メーカーから新車が発表されるなどの場合には、本事業実施者の下に設置される外部審査会の審査を経て、追加されることがあります。

※本補助金は、充放電設備/外部給電器の「同時購入」が要件となっておりますが、外部給電器の場合、下記の車両については、車両自体に外部給電器の機能が搭載されているとみなすことができるため、充放電設備/外部給電器を購入しなくとも本補助金の対象となります。
①車両内にコンセントがあり、直接電気製品等と繋ぐことが可能な車両
②①に加え、専用端子から可搬型の外部給電器を通して、電気製品等と繋ぐことが可能な車両

④補助対象の期間

令和2年12月21日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。

また、本補助金の対象となる、同時購入の充放電設備/外部給電器についても、令和2年12月21日から発注や購入された設備が対象となります。

ただし、本補助金の申請の際、令和2年12月21日から発注や購入したものであることを証明する書類や、工事完了したことを証明する書類等の添付が必要になりますので、例えば以下の書類については、申請まで大切に保管いただくよう、お願いします。申請に必要となる具体的な証明書類などの詳細については、本事業実施者より後日公表される予定です。

なお、補助対象の充放電設備/外部給電器は、別添1のものとなりますので、必ず対象機器を確認ください。
発注や購入された設備や機器、工事内容等については、事後審査を行い、補助対象経費を確定します。
特に充放電設備の設置工事への補助については、工事費目毎の補助上限額や、別添4にあるように、補助対象となる経費・ならない経費を区別するなど詳細な要件が設定され、さらに申告された工事内容から工事費用の審査等を実施する予定です。発注された工事費等全てが補助対象になるとは限らないことを御注意ください。

(証明書類の例)

  • 充放電設備
    • 充放電設備本体ならびに設置工事の発注から支払いまでの証憑類
    • 発行日や充放電設備の型式、シリアルナンバー等が記載された発注書、請求書(内訳書含む)、領収書、保証書等
    • 充放電設備の設置場所ならび設置に伴う配線工事等施工 部分の施行前・施行中・施行後の写真
    • 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図等工事の詳細に係る書類等
    • その他購入実績や財産処分管理など必要な書類

 

  • 外部給電器
    • 発行日付や外部給電器の型式、シリアルナンバー等が記載された、発注書、請求書(内訳書含む)、保証書
    • その他購入実績や財産処分管理など必要な書類

なお、車両と充放電設備/外部給電器の「同時購入」については、いずれも令和2年12月21日以降のもの(車両:新車新規登録または新車新規検査届出、充放電設備/外部給電器:発注や購入(設置日ではありません))であれば、その前後は問いません。

⑤補助上限額

  • 電気自動車は上限60万円、プラグインハイブリッド車は上限30万円、燃料電池自動車は上限250万円
  • 充放電設備の設備費は1/2補助の上限75万円、工事費は定額補助で上限40万円
  • 外部給電器の設備費は1/3補助の上限50万円

※車種、設備毎に補助額が異なりますが、現在事業執行中の「令和2年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、12月21日現在、対象となっている車両・設備については、暫定の補助見込み額をお示しします(別添1)。ただし、今後、車両の性能の変更等により、実際の補助額は変わり得ますので、必ず申請時に要件や補助額等御確認ください。

(2)車両や設備の活用状況等モニタリング調査事業及び災害時等における協力

本補助金を受給される方には、電気自動車・燃料電池自動車等や充放電設備、エネルギーマネージメントシステム等を活用した地域防災への貢献の実態調査などに、モニターとして参画いただきます。2年度にわたって、毎年1回程度の調査に御協力いただきます。また、地域で災害等が生じた場合、可能な範囲で御協力いただく可能性がございます。なお、モニタリング調査への参画は、補助対象の要件となるため、例えばアンケート調査に御回答いただけない場合などは、補助金の返還対象となりますので、御留意ください。
※具体的な調査時期や参加方法などは今後お知らせする予定です。

2.2 環境省「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボン ライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」

(1)電気自動車・燃料電池自動車等の導入支援事業

①補助対象
(Ⅰ)電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車の購入費の一部
(Ⅱ)充放電設備/外部給電器の購入費・工事費の一部(オプション)

②補助対象者
「再エネ100%電力調達」及び「モニター制度」(2.1(2)参照)の要件に適合することを前提に、「電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車」を購入する個人や民間事業者(中小企業)、地方公共団体等。

※更に「充放電設備/外部給電器」を購入する場合、災害時等における地域への貢献等を要件に購入費・工事費の一部も補助対象となります。
※再エネ100%電力調達に関する費用は補助対象にはなりません。
「再エネ100%電力調達」については、原則として以下の手法により使用電力を再エネ100%にしていただく必要があります(組み合わせて再エネ100%達成も可)。
(a)自家消費による再エネ電力調達(専用線を活用する場合を含む)
(b)再エネ電力メニューの購入
(c)再エネ電力証書の購入
具体的な調達方法などは今後、環境省HPにてお知らせします。

③補助対象車両・設備
本補助金の対象となる車両・グレード・設備については、別添2のとおりとなります。
今後も、随時、補助対象車両・設備は、各メーカーから新車が発表されるなどの場合には、本事業実施者の下に設置される外部審査会の審査を経て、追加されることがあります。

④補助対象の期間

令和2年12月21日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。

また、再エネ100%電力調達については、補助金申請時に2.2(1)②に記載のいずれかの手法で調達していれば、既に調達できている方や、これから申請までに調達される方、いずれも対象となります。

ただし、補助金申請時に、これを証明する書類の別添が必要になりますので、申請まで大切に保管いただくよう、お願いします。なお、申請に必要になる具体的な証明書類などの詳細については、本事業実施者より公表される予定です。

本補助金の対象(オプション)となる充放電設備/外部給電器についても、令和2年12月21日から発注や購入された設備が対象となります。証明書類については2.1(1)②の経済産業省事業と同様となりますので、そちらを参照ください。

⑤補助上限額

  • 電気自動車は上限80万円、プラグインハイブリッド車は上限40万円、燃料電池自動車は上限250万円
  • 充放電設備の設備費は1/2補助の上限75万円(個人・法人等共通)、工事費は定額補助で上限40万円(個人)又は上限95万円(法人等)
  • 外部給電器の設備費は1/3補助の上限50万円

※車種、設備毎に補助額が異なりますが、現在事業執行中の「令和2年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、12月21日現在、対象となっている車両・設備については、暫定の補助見込み額をお示しします(別添2)。ただし、今後、車両の性能の変更等により、実際の補助額は変わり得ますので、必ず申請時に要件や補助額等御確認ください。

(2)車両や設備の活用状況等モニター制度

本補助金を受給される方には、電気自動車・燃料電池自動車等や再エネ100%電力調達の実態調査(環境省が指定する方法(webシステムへの入力等)で毎月の消費電力量、電気自動車等の走行距離に関する情報などを報告)及びアンケート調査やPR活動などに、モニターとして参画いただきます。4年度にわたって、毎年1回程度の調査に御協力いただきます。なお、実態調査・モニタリング調査・PR活動への参画は、補助対象の要件となるため、そのうち一つでも御対応いただけない場合は、補助金の返還対象となりますので、御留意ください。

※具体的な調査時期や参加方法などは今後、環境省HPにてお知らせする予定です。

3.留意事項

  • 補助を受けるにあたっての詳細な条件(再エネ100%電力調達の内容、モニタリング調査の内容等)については、2021年1~2月頃に、環境省HPにお知らせします。

  • 今後発売される車種・グレード等については、従来のクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金と同様に、本実施事業者の下で行われる審査委員会において 審査し、順次取りまとめの上、公表します。

  • 補助金の交付を受けた車両及び設備については、一定期間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。詳細については、本事業実施者より公表される予定です。

4.添付資料

担当

  • 「充放電設備/外部給電器」とセットの場合
    経済産業省
    製造産業局自動車課長 吉村
    担当者: 神田、小林、下條、服部
    電話:03-3501-1511(内線 3875)
    03-3501-6734(直通)
    03‐3501-6691(FAX)
  • 「再エネ100%電力調達」要件とセットの場合
    環境省
    水・大気環境局 自動車環境対策課長 小森
    担当者:清丸、河田、菊地、萩原、本山
    電話:03-5521-8302
    03-3593-1049(FAX)