環境省・新着情報

令和2年12月22日

総合政策

(仮称)山形尾花沢風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 令和2年12月22日、環境省は、「(仮称)山形尾花沢風力発電事業 計画段階環境配慮書」(MULエナジーインベストメント株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 本事業は、山形県尾花沢市において、最大で出力17,200kWの風力発電所を設置するものである。 環境大臣意見では、(1)風力発電設備を住居から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備への衝突事故及び移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュ等を作成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景
   環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業  として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※ について、経済産  業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。   今後、経済産業大臣から事業者であるMULエナジーインベストメント株式会社に対して、環境大臣意  見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境  影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

  ※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回   避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要
  ・事業者   MULエナジーインベストメント株式会社
  ・事業位置  山形県尾花沢市 (事業実施想定区域面積 252ha)
  ・出力    最大17,200kW (単機出力3,200~4,300kW程度×最大4基)

3.環境大臣意見
  別紙のとおり。
  (参考)環境影響評価に係る手続
   ・令和2年11月10日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
   ・令和2年12月22日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料

(別紙)「(仮称)山形尾花沢風力発電事業 計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見 [PDF 13 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 木野修宏 (内線 6231)
室長補佐 豊村紳一郎 (内線 6233)
担当 藤井沙耶花 (内線 6248)

発信元サイトへ