環境省・新着情報

令和2年12月22日

自然環境

ザリガニ相談ダイヤルの開設について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、今年11月2日に外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)の特定外来生物への指定を行ったところです。環境省では、規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否等に関する国民の皆様からの問合せに対応するため、ザリガニ相談ダイヤルを開設いたします。【ザリガニ相談ダイヤル】0570-051-110

1.背景と目的
外来生物法に基づき、令和2年11月2日にアメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定され、飼養、運搬、販売・譲渡、野外への放出等が禁止されました。指定の時点で飼養していた個体については、6ヶ月以内(令和3年5月1日まで)に申請し許可を受ければ飼い続けることができるため、環境省で申請を受け付けているところです。
アメリカザリガニを含む外来ザリガニ類は多くの一般家庭で飼養されている上に、今回規制対象となった外来ザリガニ類の中には規制対象外であるアメリカザリガニと形態的に類似している種も含まれていることなどから、規制の内容や飼養しているザリガニについての手続きの要否に関する問合せ等が生じており、今後も増加することが予想されます。
環境省では、国民の皆様からの相談にお答えするとともに、申請漏れや誤申請等を防止し法を適切に運用するため、ザリガニ相談ダイヤルを開設することとしましたのでお知らせいたします。
2.開設期間・対応時間

令和2年12月22日(火)開設  令和3年春頃受付終了予定
土日祝日を含む毎日(ただし12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後5時まで
ザリガニ相談ダイヤル 0570-051-110

※一部機種では利用できないため、その場合は「06-7739-7891」にご連絡ください。
※通話料は発信者の負担となります。
3.主な相談対応

ザリガニに関する外来生物法の規制の内容に関する情報提供
飼養されているザリガニが規制対象であるか否かの相談
飼養されているザリガニが規制対象である場合の申請手続に係る情報提供
特定外来生物に指定された外来ザリガニと疑わしいザリガニを発見した場合の相談
外来ザリガニの特徴等の一般的な問合せ対応 等

※飼養等許可申請に係る個別の指導は、環境省地方環境事務所が行います。ザリガニ相談ダイヤルでは、飼養されているザリガニが規制対象であると判明した場合、該当する地方環境事務所への問合せをご案内します。

【関連Webページ】
○外来ザリガニの規制内容や申請手続等について ※「外来ザリガニ」で検索
http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/gairaizarigani.html

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 北橋 義明
室長補佐 深谷 雪雄
担当 前田 尚大 (内線 6688)

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