2020年12月18日

本日、経済産業省は、東部ガス株式会社(法人番号3010001051798)からガス事業法第48条第6項の規定に基づく託送供給約款の変更の届出を受理しました。

1.改定内容

今回の届出により、東部ガス株式会社の託送供給約款料金(秋田地区)が引下げられます。

※託送供給約款料金とは、ガスを供給する事業者がガス導管を使用して供給する際の導管の利用料。

2.実施日

令和3年1月1日(金曜日)実施予定

3.参考資料

担当

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
担当者:清水、舩越

電話:03-3501-1511(内線4751~6)
03-3501-2963(直通)
03-3580-8541(FAX)