令和2年12月18日
農林水産省

農林水産省は、讃岐罐詰株式会社(本社:香川県三豊市財田町財田上6285番地。法人番号7470001010151。以下「讃岐罐詰」という。)が、自ら製造する煮豆缶詰に、原料に使用していない黒大豆の原産地を表示して、製造販売したことを確認しました。
このため、本日、讃岐罐詰に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省中国四国農政局が、令和2年9月9日から12月1日までの間、讃岐罐詰に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、讃岐罐詰が、自社を製造者とする煮豆缶詰(商品名:「黒豆宝煮」)の原料原産地名について、過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画に基づくことなく、「黒大豆(中国産又は国産)」と表示し、かつ、国産の黒大豆を使用せず、また、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を表示すべきところ、これを表示せず、令和元年11月27日から令和2年10月6日までの間に873缶を、一般用加工食品として販売したことを確認しました。

2.措置

讃岐罐詰が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項表中の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです。
(別紙参照)
このため、農林水産省は、讃岐罐詰に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)
(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)
全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)
(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和3年1月18日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)
本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 

<添付資料>
別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 243KB)
参考 讃岐罐詰株式会社の概要(PDF : 109KB)

 

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室

担当者:阿部、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

F A X:03-3502-0594