2020年12月11日

本日、「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。

1.背景

決済テクノロジーが進展する中、決済サービス・主体の多様化や新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を円滑に利用できる環境を整備するため、令和2年6月に「割賦販売法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立しました。
そこで、改正法の施行のため、割賦販売法施行令を改正するとともに、改正法の施行日を定めるための政令を制定しました。

2.政令の概要

(1)「割賦販売法施行令の一部を改正する政令」

  1. 少額の分割後払いサービスの限度額等の設定
    少額の分割後払いサービスの限度額の上限を10万円とするとともに、当該サービスにおける契約の解除等をしようとする場合の催告に係る期間を7日とする。

  2. 高度な審査手法を用いる事業者による契約の解除等の期間の設定
    事業者が限度額10万円以下の分割後払いサービスを提供する場合に、当該サービスにおける契約の解除等をしようとする場合の催告に係る期間を7日とする。

  3. 報告徴収事項の拡充
    割販法改正により新たに規制対象となった少額の分割後払いサービスの提供者及び高度な審査手法を用いる事業者に対し、国が報告徴収することができる事項を規定する。

(2)「割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

改正法の施行期日を令和3年4月1日とする。

関連資料

割賦販売法施行令の一部を改正する政令

割賦販売法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

担当

商務・サービスグループ 商取引監督課長 阿部
担当者:大山、大内

電話:03-3501-1511(内線4191)
03-3501-2302(直通)
03-3501-6198(FAX)