個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年12月末までとしていた申請の受付期間について、令和3年3月末まで延長します。
なお、令和3年4月以降、新規に緊急かつ一時的な生活維持のための貸付等を必要とする方については、本則に基づく貸付により対応します。
 
また、住居確保給付金については、最長9か月間としていた支給期間について、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月間に延長できる(※)こととします。
(※)10~12か月目の支給にあたっては、現行の要件に加え、
・資産要件について、世帯の預貯金の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12の3月分を超えないこと(但し50万円を超えない額)とします。
・求職活動等要件について、ハローワークへの求職申込み等を必須とします。