総務省・新着情報

報道資料
令和2年12月4日
成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の金融機関における被後見人の本人確認-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん-

総務省行政評価局は、行政相談委員意見を基に、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、成年後見人が被後見人名義の既存口座に「後見の設定」を行う場合、改めて被後見人の本人確認は不要である旨、必要な周知を図るよう、金融庁に対しあっせんしました。

○ 成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の金融機関における被後見人の負担軽減

あっせんのポイント概要あっせん文

連絡先
総務省 行政評価局 行政相談管理官
担当:飯塚、永田
電話:03-5253-5425(直通)
FAX:03-5253-5426
E-mail:
https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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