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2020年12月4日

財務省

BEPS防止措置実施条約がインドネシアとの租税条約に適用されます

1 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2020年11月26日時点の情報によると、インドネシアが我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を行いました。

2 これにより、本条約の規定は、我が国とインドネシアとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。

(1)我が国においては、
  イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2021年1月1日以後に生ず
   る課税事象
  ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2021年6月26日以後に開始する課税期間に関して課さ
   れる租税

(2)インドネシアにおいては、
  イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2021年1月1日以後に生ず
   る課税事象
  ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2022年1月1日以後に開始する課税期間に関して課さ
   れる租税

3 我が国とインドネシアとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細については、下記のページをご参照ください。

◆BEPS防止措置実施条約の条文
 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文(PDF:997KB)英文(PDF:269KB)
BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
BEPS防止措置実施条約に関する資料
  └我が国の留保及び通告の一覧(和文(PDF:256KB)英文(PDF:236KB)
  └BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
    └概要 <インドネシア>
    └統合条文(和文(PDF:319KB)英文(PDF:138KB))<インドネシア>
BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<インドネシア>(2020年5月15日)

問い合わせ先

主税局参事官室
03‐3581‐4111 内線5007、5335

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