議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 今井雅人 君外七名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
 一 都道府県行動計画及び市町村行動計画において定める事項の追加
  1 都道府県行動計画及び市町村行動計画に定める事項について、他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項の例示として「適切な医療の提供を確保するための相互応援の円滑な実施に関する事項」を追加すること。(第七条第二項及び第八条第二項関係)
  2 都道府県行動計画に定める事項として、「新型インフルエンザ等に関する情報の関係都道府県との共有に関する事項」を追加すること。(第七条第二項関係)
 二 新型インフルエンザ等緊急事態宣言前における都道府県知事の権限の拡大等
  1 都道府県対策本部長による基本的対処方針の変更の要請
(1) 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、理由を付して、基本的対処方針の変更を要請することができること。(新第十八条の二第一項関係)
(2) 政府対策本部長は、(1)による要請に応じない場合は、当該要請をした都道府県対策本部長に対し、その旨及びその理由を示さなければならないこと。(新第十八条の二第二項関係)
2 政府対策本部長による情報提供の求め等
   (1) 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができること。(第二十条新第三項関係)
   (2) 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係市町村長等に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができること。(第二十四条新第七項関係)
(3) 指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の関係者は、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないこと。(新第二十六条の二関係)
  3 新型インフルエンザ等緊急事態宣言前における臨時の医療施設の開設等
(1) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認める場合において、患者等に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、その都道府県行動計画で定めるところにより、当該医療の提供を行うための医療施設であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下「臨時の医療施設」という。)において医療を提供することができること。(新第三十一条の二第一項関係)
(2) 都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、(1)の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができること。(新第三十一条の二第二項関係) 
(3) 都道府県知事は、(1)のおそれがなくなったと認めるときは、(1)により開設した臨時の医療施設を廃止するものとすること。(新第三十一条の二第八項関係) 
4 感染防止滞在施設又は居宅等から外出しないことの要請等
   (1) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関(臨時の医療施設を含む。)が不足し、医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認める場合において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、軽症者等(患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者であって、入院の勧告をされるべき者以外のものをいう。以下同じ。)に対し、一定の期間内において、当該軽症者等の生活状況等を考慮した上で、当該都道府県知事が定めるところにより、感染防止滞在施設(新型インフルエンザ等を他の者に感染させることを防止するために軽症者等を滞在させるための宿泊施設その他の施設のうち、都道府県知事が指定する施設をいう。以下同じ。)を利用して外出しないこと又は当該軽症者等の居宅等から外出しないことのいずれかの協力を要請することができること。(新第三十一条の三第一項及び第二項関係)
(2) 都道府県知事は、(1)の要請をする場合には、軽症者等又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならないこと。(新第三十一条の三第四項関係)
(3) 都道府県知事は、(1)の要請をしたときは、当該要請に応じた軽症者等の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならないこと。都道府県知事は、これらの軽症者等に対し、体温その他の健康状態の報告を求めることができること。(新第三十一条の四第一項及び第二項関係)
(4) 都道府県知事は、(1)の要請をしたときは、必要に応じ、当該要請に応じた軽症者等に対し、食事の提供等をしなければならないこと。ただし、(1)による居宅等から外出しないことの要請に応じた軽症者等に対し、生活の維持に必要な場合に外出することができることとするときは、この限りでないこと。(新第三十一条の四第三項関係)
(5) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における新型インフルエンザ等のまん延の状況及び医療の提供の状況その他の状況を勘案し、必要な数の感染防止滞在施設を確保しなければならないこと。(新第三十一条の五関係)
5 土地等の使用
 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、臨時の医療施設を開設し、又は感染防止滞在施設を確保するため、土地等を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができること。(新第三十一条の六関係)
  6 物資の適正な供給の確保のための要請
   (1) 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な物資の供給が不足し、又は不足するおそれがある場合において、生産又は輸入を促進する必要があると認めるときは、生産又は輸入をすることができると認められる事業者に対し、その目標を示して、当該物資の生産又は輸入を要請することができること。(新第三十一条の七第一項関係)
   (2) 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な物資の供給が不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間困難である場合には、当該物資であって生産、販売等を業とする者が取り扱うものについて、その所有者に対し、売渡先を定めて、当該物資の売渡しを要請することができること。(新第三十一条の七第二項関係)
 三 都道府県対策本部長による新型インフルエンザ等緊急事態宣言等の要請
1 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、理由を付して、新型インフルエンザ等緊急事態宣言若しくは緊急事態解除宣言をし、又は緊急事態措置を実施すべき期間を延長し、若しくは当該措置を実施すべき区域を変更するよう要請することができること。(新第三十二条の二第一項関係)
2 政府対策本部長は、1による要請に応じない場合は、当該要請をした都道府県対策本部長に対し、その旨及びその理由を示さなければならないこと。(新第三十二条の二第二項関係)
 四 新型インフルエンザ等緊急事態宣言下における施設の使用の制限等の要請に係る立入検査
1 特定都道府県知事は、施設管理者等が第四十五条第二項に基づく施設の使用の制限等の要請に応じているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、施設管理者等に対し必要な報告を求め、又はその職員にこれらの施設に立ち入り、当該要請に係る措置の実施の状況を検査させることができること。(第四十五条新第三項関係)
2 1の施設管理者等が正当な理由がないのに、1による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は1の報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合であって、その施設管理者等が1の要請に係る措置を講じていない疑いがあると認められるときも、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができること。(第四十五条新第四項関係)
 五 給付金の支給等
  1 給付金の支給
(1) 都道府県は、多数の者が利用する施設の使用の制限若しくは停止若しくは催物の開催の制限若しくは停止((1)において「施設の使用制限等」という。)に係る第四十五条第二項の要請に応じ、又は施設の使用制限等に係る同条新第四項の指示に従った施設管理者等に対し、その申請に基づき、給付金の支給を行うものとすること。(新第六十一条の二第一項関係)
 (2) (1)の給付金の額は、(1)の要請又は指示の内容、当該要請に応じ、又は当該指示に従った時期及び期間その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とすること。(新第六十一条の二第二項関係)
(3) 都道府県は、多数の者が利用する施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止に係る第二十四条新第十項の協力の要請に応じた事業者に対し、その申請に基づき、給付金の支給を行うことができること。(新第六十一条の二第三項関係)
(4) (3)の給付金の額は、(3)の協力の要請の内容、当該協力の要請に応じた時期及び期間その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とすること。(新第六十一条の二第四項関係)
2 国等の負担
 (1) 国は、1の(1)の給付金の支給に要する費用を負担すること。(新第六十九条の二第一項関係)
 (2) 国は、政令で定めるところにより、1の(3)の給付金の支給に要する費用の一部を負担すること。(新第六十九条の二第二項関係)
3 地方債の特例
  1の(3)の給付金の支給につき都道府県が必要とする経費については、地方財政法第五条各号の経費に該当しないものについても、地方債を発行することができるようにすること。その元利償還に要する経費については、地方交付税法の基準財政需要額に算入するものとすること。(新第六十九条の三関係)
六 新型コロナウイルス感染症対策の実施に係る体制整備等
1 社会経済活動のための新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の整備等
   (1) 社会経済活動のための新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の整備
    (一) 都道府県知事等は、附則第一条の二第一項に規定する政令で定める日までの間、社会経済活動の円滑化を図るため、新型コロナウイルス感染症に係る検査(感染症法の規定により実施する検査を除く。)を実施するための体制の整備に努めるものとすること。
    (二) 国は、政令で定めるところにより、(一)に要する費用の一部を負担すること。(特措法附則新第一条の三関係)
   (2) より簡易かつ迅速に新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施することができる医療機器等の研究開発等
    (一) 国は、附則第一条の二第一項に規定する政令で定める日までの間、より簡易かつ迅速に新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施することができる医療機器、体外診断用医薬品等((二)において「医療機器等」という。)の研究開発の促進を図るため、財政上及び金融上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。
    (二) 国及び地方公共団体は、医療機器等の供給の促進を図るため、財政上及び金融上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。(特措法附則新第一条の四関係)
2 新型コロナウイルス感染症対策に関わる医療従事者等の支援のための財政上の措置
     国は、附則第一条の二第一項に規定する政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症に対する対策を実施し、並びに発生時において国民の生命及び健康を保護する上で医療従事者、介護従事者、医療機関、社会福祉施設等が果たしている役割の重要性に鑑み、これらの者を支援するための給付金の支給等の措置を講ずるため必要な財政上の措置を講ずるものとすること。(特措法附則新第一条の五関係)
第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
 一 新型コロナウイルス感染症に関する情報の提供等
  1 都道府県知事又は保健所設置市若しくは特別区の長は、他の都道府県知事又は保健所設置市若しくは特別区の長から、新型コロナウイルス感染症の発生の状況、動向及び原因の調査のため、感染症法の規定による厚生労働大臣に対する報告に係る情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならないこと。(感染症法附則新第一条の二関係)
  2 保健所設置市又は特別区の長は、当該市又は特別区の属する都道府県の知事から、新型コロナウイルス感染症の情報の公表のため、感染症法の規定により収集した当該感染症に関する情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならないこと。(感染症法附則新第一条の三関係)
  3 国は、都道府県知事等からの厚生労働大臣に対する報告、1及び2の情報の提供等が迅速かつ円滑に行われるための統一的な体制の整備を行うものとすること。(感染症法附則新第一条の四関係)
 二 新型コロナウイルス感染症に係る検査等の実施体制の整備等
  1 都道府県等は、新型コロナウイルス感染症に係る検査等を効率的かつ安定的に行うための体制の整備を行うものとすること。(感染症法附則新第一条の五第一項関係)
  2 国は、1の体制の整備に資するため、都道府県等が新型コロナウイルス感染症に係る検査等に必要な医療機器、体外診断用医薬品等を確保することができるよう必要な措置を講ずるものとすること。(感染症法附則新第一条の五第二項関係)
 三 国の負担
   国は、新型コロナウイルス感染症に係る検査等の費用、二の1の費用等に対して、その全額を負担すること。(感染症法附則新第一条の七関係)
 四 新型コロナウイルス感染症に係る特例の失効
   一から三までは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令で定められた期間の末日限り、その効力を失うこと。(感染症法附則新第一条の九関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第一の六及び第二並びに二は、公布の日から施行すること。
二 その他                   
   この法律の施行に関し、所要の規定の整備を行うこと。