令和2年11月27日
農林水産省

農林水産省は、令和2年11月27日(金曜日)、英国からの生きた家きんについてコンパートメント主義を適用し、日本認定コンパートメント施設からの一時輸入停止措置を一部解除することとしました。

1.経緯

英国から輸入される生きた家きんについては、同国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、令和2年11月4日に同国全土からの輸入停止措置を講じました。

2.対応

今般、英国家畜衛生当局から、同国における発生に係る詳細な情報の提供があり、同国においては、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生に関して適切な封じ込め措置が取られていると判断されました。
このため、平成28年8月31日に同国と取り決めた家畜衛生条件に基づくコンパートメント主義を適用し、本日(令和2年11月27日)、日本が認定したコンパートメント施設からの生きた家きんの一時輸入停止措置を解除することとしました。
なお、コンパートメント施設以外の施設からの生きた家きんについては、引き続き輸入停止措置対象となりますので、御留意願います。

(参考1)
コンパートメント主義とは、疾病が発生している地域にあっても、高度な衛生管理により清浄であると認められる特定の動物群を取り扱っている施設からの輸入を認めるという国際基準(陸生動物衛生規約(OIEコード))に規定された概念です。

(参考2)
現在、コンパートメント主義適用に係る家畜衛生条件を取り決めているのは英国のみとなっています。
英国から日本向けに輸出される家きん初生ひなの家畜衛生条件
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/kakin-16.pdf
※日本認定コンパートメント施設:80施設

(参考3)
令和2年11月4日付けプレスリリース「英国からの生きた家きんの一時輸入停止措置について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201104.html

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消費・安全局動物衛生課

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