環境省・新着情報

令和2年11月24日

保健対策

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改訂及び「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10 月)の点検結果」について

 残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の対象物質の追加等を踏まえ、この度、関係省庁連絡会議において、同条約に基づく国内実施計画を改定しました。また、平成28年に策定した国内実施計画の点検も併せて実施しました。今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力等に引き続き取り組みます。

1.国内実施計画改定の経緯
   残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)では、条約に基づく義
  務を履行するため、締約国に国内実施計画を作成し、締約国会議に提出することを義務づけており、新たな
  物質が追加された場合には改定することとされています。日本はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、
  国内実施計画を作成、平成17年8月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承されまし
  た。その後、新たにPOPs条約対象物質が発効したことなどを受け、平成24年8月及び平成28年10月に国内
  実施計画を改定しました。

   
   今回、平成29年4-5月の第8回締約国会議において対象物質として追加が決定したデカブロモジフェニ
  ルエーテル、短鎖塩素化パラフィン及びヘキサクロロブタジエンの効力が発効したことなどを受け、関係省 
  庁連絡会議で国内実施計画(改定案)及び点検結果(案)を取りまとめ、令和2年9月25日(金)から同年10
  月28日(水)まで、国民の皆さまから広く御意見を募集しました。関係省庁連絡会議は、頂いた御意見を
  踏まえて検討 を進め、令和2年11月20日(金)、改定国内実施計画及び点検結果を決定しました。

   今後は、今回改定した国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して取組を進めていくこととしています。
  また、英訳した国内実施計画を締約国会議に提出することとしています。

2.改定及び点検の主なポイント
(1)改定国内実施計画(令和2年11月)
   POPsに関する以下の諸施策に関して、平成28年10月の国内実施計画改定時以降の状況及び新規追加物質
  に関する取組についての記載を加えています。

意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)

(2) 国内実施計画(平成28年10月)の点検結果
  国内実施計画の策定時以降、講じた措置、各種取組、戦略及び対応について点検し、記載していま
 す。

[添付資料]

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(令和2年11月改定)

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10月)の点検結果

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10 月)の点検結果(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について

参考
※添付資料につきましては、環境省HPの報道発表資料のウェブページ
http://www.env.go.jp/press/108682.html)を御確認下さい。

添付資料

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(令和2年11月改定) [PDF 1.6 MB]
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10月)の点検結果 [PDF 258 KB]
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(平成28年10月)の点検結果(案)」に対する意見募集の結果について [PDF 102 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境安全課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8261
課長 太田 志津子 (内線 6350)
保健専門官 飯野 彬 (内線 6361)
担当 竹本 法博 (内線 6355)

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