2020年11月24日

経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令(以下「外為令」という。)及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理及び技術管理を行っています。
今般、2019年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる貨物及び技術の見直しに関して、外為令及び輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。

1.改正の概要

国際輸出管理レジーム会合における合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物・技術の見直しを行います。
具体的な改正内容は以下のとおりです。

外為令別表関係

  • 数値制御装置の附属装置の設計に係る技術の削除【外為令別表の六の項(六)の改正】

輸出令別表第1関係

  • 冷媒用に使用することができる液体の規定の改正【輸出令別表第一の五の項(十二)の改正】
  • 電気制動シャッターの規定の削除【輸出令別表第一の一四の項(八)の改正】

上記の外為令及び輸出令の改正に伴い、関連する省令・告示等についても改正します。

2.今後の予定

公布:令和2年11月27日(金曜日)
施行:令和3年1月27日(水曜日)

関連資料

担当

貿易経済協力局 貿易管理部
安全保障貿易管理課長 浅井
担当:長谷川、熊野

電話:03-3501-1511(内線 3271~4)
03-3501-2800(直通)
03‐3510-0996(FAX)