総務省・新着情報

報道資料
令和2年11月20日
万国郵便条約の施行規則改正に伴う国際郵便約款の変更の認可

 総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)に令和2年11月13日に諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。

1 申請の背景

 令和2年2月にベルン(スイス)で開催された万国郵便連合郵便業務理事会において、万国郵便条約の施行規則の改正が行われ、令和3年1月1日に発効する予定である。
 本件は、日本郵便株式会社が、改正後の万国郵便条約の施行規則に基づき国際郵便役務を提供するために、国際郵便約款の関係規定を変更するものである。
 

2 変更の内容

 国際郵便約款第16条では、通常郵便物の大きさ及び重量の制限について規定されている。通常郵便物のうち、小形包装物の形状に係る基準が改正されたため、関係規定を変更するものである。

3 国際郵便約款の新旧対照表

 別紙のとおり

4 実施予定日

 令和3年1月1日

連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課国際企画室
(担当:武本課長補佐、藤原係長)
電話:03-5253-5972
FAX:03-5253-5973
 

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