令和2年11月20日
農林水産省

農林水産省は、高知県農業協同組合(本店:高知県高知市五台山5015番地1。法人番号2490005003492。以下「JA高知県」という。)において、袋詰精米に事実と異なる品種等又は産地を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、JA高知県に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省中国四国農政局が、令和2年8月27日から11月10日までの間、JA高知県に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、JA高知県が、自ら製造し販売した袋詰精米について、以下のとおり事実と異なる品種等又は産地を表示していたことを確認しました。
(1) 自らが製造した袋詰精米(商品名「仁井田米にこまる」)について、「にこまる」及び異品種の「ヒノヒカリ」が混合されている原料玄米を使用したにもかかわらず、一括表示の原料玄米欄に「単一原料米」及び品種を「にこまる」と表示し、かつ商品の容器包装には「仁井田米にこまる」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年5月22日から10月23日までの間、7,783.45kgを一般用生鮮食品として販売したこと。
(2) 自らが製造した袋詰精米(商品名「仁井田米」及び「仁井田米香米入り」)について、高知県四万十町以外の産地の原料玄米(高知県中土佐町大野見で生産されたヒノヒカリ)を使用したにもかかわらず、一括表示の原料玄米欄に「高知県四万十町」と事実と異なる産地を表示して、少なくとも令和元年10月から令和2年10月までの間、14,017kgを一般用生鮮食品として販売したこと。

2.措置

JA高知県が行った上記1の(1)の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項及び食品表示基準第22条に定める別記様式4並びに食品表示基準第23条第1項第9号の規定に違反するものです。
また、上記1の(2)の行為は、食品表示基準第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項の規定に違反するものです。(別紙参照)
このため、農林水産省は、JA高知県に対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準に規定する遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和2年12月21日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)
本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

〈添付資料〉
・別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 114KB)
・参考 高知県農業協同組合の概要(PDF : 108KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:阿部、藤井
代表:03-3502-8111(内線4633)
ダイヤルイン:03-6738-6598
FAX番号:03-3502-0594