「不妊に悩む方への特定治療支援事業」における特定不妊治療を実施する医療機関については、事業実施主体である都道府県・指定都市・中核市が指針を踏まえ定める指定基準に基づき指定しているところです。
 厚生労働省では、各都道府県等が指定した医療機関(令和2年10月1日現在)についてとりまとめ、別紙のとおりリストを作成しましたので、お知らせいたします。
 本リストについては、厚生労働省ホームページにも掲載いたします。
 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047346.html