総務省・新着情報

報道資料
令和2年11月17日
消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-<結果に基づく勧告>

総務省では、消費者の安全・安心を図る観点から、医業類似行為(注)等による事故に対する関係府省における被害防止対策の実施状況、都道府県等における取組状況等を調査し、その結果を踏まえて関係機関に勧告を行いました。

1.総務大臣から消費者庁長官に勧告
保健所、警察機関及び消防機関が受け付けた健康被害情報を含む苦情、相談及び救急搬送を通じて得られた情報が、消費者庁に通知されていないという実態がみられたことから、通知制度の意義等の周知徹底などの取組を消費者庁に求めました。

2.総務大臣から厚生労働大臣に勧告
保健所では、受け付けた医業類似行為による健康被害等に関する相談に対して、多くは事実確認を行わず、関係機関の案内のみ実施している実態がみられたことから、都道府県等に対し、関係法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者等に対する必要な指導の徹底を要請するよう厚生労働省に求めました。

(注) 医業類似行為には、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」といった国家資格が必要な施術のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれる。

ポイント
概要
結果報告書

消費者事故対策に関する行政評価・監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として- 結果報告書(PDF)
表紙 前書き 目次
第1 行政評価・監視の目的等
第2 行政評価・監視結果

1 医業類似行為及びエステティックによる事故対策をめぐる状況

(1) 医業類似行為業及びエステティック業の普及等の状況
(2) 消費者被害の発生又は拡大防止のための取組
(3) 調査対象及び医業類似行為等による事故の発生状況

2 医業類似行為等に係る事故情報の消費者庁への通知状況

(1) 都道府県等から消費者庁への通知状況
(2) 警察・消防機関から消費者庁への通知状況

3 医業類似行為等に係る健康被害に関する苦情等への対応状況

(1) 保健所における事業者等に対する指導状況
(2) 消費者安全法に基づく勧告等の実施状況

4 まとめ
5 資料編

全体版

連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(財務、文部科学等担当)
担当:中村(剛)、銀田
電話:03-5253-5435(直通)
FAX:03-5253-5436
E-mail:https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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