総務省・新着情報

報道資料
令和2年11月11日
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン解説の改正案に対する意見募集の結果の公表

 総務省は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部改正の公布・施行を踏まえ、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」の改正案を作成し、令和2年9月1日(火)から同年9月30日(水)までの間、意見募集を行いました。
 その結果、9件の御意見をいただきましたので、提出された御意見及び当該御意見に対する総務省の考え方を公表します。
 また、今回の意見募集の結果等を踏まえて、ガイドラインの解説を改正しましたので、併せて公表します。

1 意見募集の結果

 総務省において、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第152号。最終改正平成29年総務省告示第297号)の解説」について改正案を作成し、令和2年9月1日(火)から同年9月30日(水)までの間、意見募集を行ったところ、9件の御意見を頂きましたので、提出された御意見及び当該御意見に対する総務省の考え方を別紙1のとおり公表します。
 また、今般、個人情報保護委員会が策定している「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月 個人情報保護委員会)の一部が変更されたことを踏まえ、解説について所要の改正を行いました。その新旧対照表は別紙2のとおりです。
 

2 ガイドラインの解説の改正

 総務省では、御意見等を踏まえ、別紙3のとおり、本日、ガイドラインの解説の改正を行いました。

3 資料の入手方法

 別紙1~別紙3の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
 

<関連資料>

○ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定(令和2年8月31日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000095.html

○「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン解説の改正案に対する意見募集」(令和2年8月31日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000099.html
 

連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課
担当:丸山課長補佐、今村専門職、三宅係長、河内官
電話 :03-5253-5847
FAX  :03-5253-5868
 

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