令和2年11月4日
農林水産省

農林水産省は、令和2年11月4日(水曜日)、英国からの生きた家きんの一時輸入停止措置を講じました。

1.経緯

英国チェシャー州に位置する肉用種鶏農場において高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の発生が、また、ケント州に位置する小規模商用家きん農場において低病原性鳥インフルエンザ(H5N2亜型)の発生が確認された旨、それぞれ令和2年11月3日(火曜日)及び令和2年11月2日(月曜日)付けで英国家畜衛生当局から情報提供がありました。

2.対応

英国家畜衛生当局からの情報提供を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和2年11月4日(水曜日)、同国からの生きた家きんの輸入を一時停止しました。

※発生国又は地域から生きた家きんの輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

(参考)英国からの生きた家きんの輸入実績(単位:羽)

  2017年 2018年 2019年
生きた家きんのひな 125,280 249,268 234,394
(日本の総輸入量) (402,169) (514,381) (467,051)

出典:財務省「貿易統計」 

※なお、英国からの家きん肉等の輸入実績はありません。

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、坂本
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
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